○三種町秋田県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第159号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の賦課及び徴収)

第2条 前条の分担金の額は、事業施行に係る各年度において、法第91条第2項の規定によって秋田県知事から通知を受けた額とする。

2 前項の分担金の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 分担金は、当該事業によって利益を受けるものでその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者から徴収する。

(分担金の減免及び徴収延期)

第3条 町長は、天災地変その他特別の理由ある場合において必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(延滞金)

第4条 賦課金を納付期日までに納付しないときは、三種町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年三種町条例第67号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の琴丘町又は山本町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の秋田県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年琴丘町条例第19号)又は秋田県県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年山本町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三種町秋田県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第159号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成18年3月20日 条例第159号
平成29年12月18日 条例第22号