○三種町農林業施設災害復旧事業設計費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、農地、農業用施設及び林業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する設計費用につき補助を行い、もって農林業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とする。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的な施設で、かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設をいう。
(3) 林業用施設 林地の利用に必要な林道をいう。
(4) 災害、暴風、こう水、地震その他の異状な天然現象により生じた災害をいう。
(補助の対象)
第3条 町長は、予算の範囲内で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の対象となる農地等の災害復旧事業の設計費用に補助することができる。
(補助の基準)
第4条 補助の交付の基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 補助金の交付等に係る必要な事項は、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に準ずる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
補助基準
災害の種類 | 激甚災害、連年(3年)災害の指定を受けた災害 | 激甚災害に匹敵すると町長が認めた災害 | |
補助率 | 査定設計費 | 調査設計費用の100% | 調査設計費用の100% |
実施設計費 | 実施設計費用の100% | ― |