○三種町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町中小企業融資あっせんに関する条例(平成18年三種町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の限度額等)

第2条 一の申請者に対する融資あっせんの限度額は、中小企業振興融資を2,000万円、小規模企業融資を2,000万円、創業資金融資を2,000万円、スタートアップ創出促進資金融資を2,000万円とし、貸付期間は、運転資金10年以内及び設備資金10年以内、貸付利率は、それぞれ金融機関の定めるところによる。

(利子補給率)

第3条 条例第10条に定める利子補給率は、前条の貸付利率(小規模企業融資貸付利率)の2分の1以内とし、年率2パーセントを限度とする。

(契約)

第4条 条例第4条に規定する相互契約は、秋田県信用保証協会及び金融機関との契約による。

(申請書)

第5条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号様式第2号又は様式第3号による。

(保証料の補給)

第6条 条例第9条に規定する保証料の補給については、町長と秋田県信用保証協会との契約によるものとする。

(利子補給の申請等)

第7条 条例第10条に規定する利子補給についての申請書等は、様式第4号及び様式第5号による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、中小企業融資あっせんに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則(昭和51年琴丘町規則第3号)、琴丘町中小企業融資斡旋資金利子補給要綱(平成7年琴丘町訓令第7号)、山本町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則(平成14年山本町規則第13号)又は八竜町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則(昭和51年八竜町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定により融資あっせんの決定を受けた資金に係る限度額、貸付期間、償還等については、なお合併前の規則等の例による。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、三種町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則(平成18年三種町規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日規則第26号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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三種町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第123号

(令和5年7月1日施行)