○三種町工場誘致等奨励条例施行規則
平成18年3月20日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町工場誘致等奨励条例(平成18年三種町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投下固定資産)
第4条 条例第4条に規定する奨励措置の基準となる投下固定資産とは、事業の用に直接供するもので、新たに取得し、又は建築した土地、建物及び償却資産をいう。
(奨励金の交付決定書の交付)
第6条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定書(様式第4号)を交付する。
(1) 第2条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 当該工場等の設置が完了したとき。
(3) 当該工場等が操業を開始したとき。
(4) 当該工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。
(5) その他事業内容に重大な変更が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。