○三種町工場誘致等奨励条例施行規則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町工場誘致等奨励条例(平成18年三種町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条の規定により指定を受けようとする者は、工場等(条例第2条第1号に規定する工場等をいう。以下同じ。)を設置する前に奨励措置適用指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、条例第5条の規定による指定をしたときは、奨励措置適用指定書(様式第2号)を交付する。

(投下固定資産)

第4条 条例第4条に規定する奨励措置の基準となる投下固定資産とは、事業の用に直接供するもので、新たに取得し、又は建築した土地、建物及び償却資産をいう。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第4条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第3号)に町長の発行する固定資産税の納税証明書及び奨励措置適用指定書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定書の交付)

第6条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定書(様式第4号)を交付する。

(届出)

第7条 条例第5条の規定により指定を受けた者は、指定の日から最後の奨励措置を受ける日までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 当該工場等の設置が完了したとき。

(3) 当該工場等が操業を開始したとき。

(4) 当該工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。

(5) その他事業内容に重大な変更が生じたとき。

2 条例第8条の規定による承継人は、事業の承継について(様式第5号)を当該事業を承継した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町工場誘致等奨励条例施行規則(昭和62年琴丘町規則第4号)又は山本町工場誘致条例施行規則(昭和58年山本町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町工場誘致等奨励条例施行規則

平成18年3月20日 規則第124号

(平成29年1月16日施行)