○三種町産業導入促進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町産業導入促進条例(平成18年三種町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称
(2) 土地にあっては、その所在地、地番、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在地、家屋番号、種類、構造、床面積又は価格
(4) 償却資産にあっては、その所在地、種類、数量及び価格
(1) 第2条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 当該工場の設置完了したとき。
(3) 当該工場が事業を開始したとき。
(4) 当該工場が事業を廃止し、又は休止したとき。
(5) その他事業の内容に重大な変更を生じたとき。
2 前項に規定する工場の操業開始届には、投下固定資本額の種類別明細書並びに常時使用する従業員職種別及び新規採用、配置転換別の名簿を添付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町工業振興促進条例施行規則(昭和63年琴丘町規則第5号)又は八竜町工業化促進条例施行規則(昭和45年八竜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。