○三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間等)
第2条 三種町八竜健康保養施設(以下「施設」という。)の利用期間は、通年とする。
2 施設の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。