○三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第130号

(利用期間及び利用時間等)

第2条 三種町八竜健康保養施設(以下「施設」という。)の利用期間は、通年とする。

2 施設の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。

3 施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て第1項の利用期間又は前項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、八竜健康保養施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第10条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、八竜健康保養施設入館料等減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町健康保養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年八竜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第130号

(平成18年3月20日施行)