○三種町八竜多目的健康広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町八竜多目的健康広場の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第182号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三種町八竜多目的健康広場(以下「健康広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 健康広場の利用期間は、通年を原則とする。

2 健康広場の利用時間は、午前6時から午後8時までを原則とする。

3 条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承諾を得て、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 健康広場の休業日は、指定管理者の非営業日とする。ただし、あらかじめ町長の承諾を得て変更することができる。

(利用の手続)

第4条 健康広場を競技会等の目的のために、一部又は全部を占用しようとするときは、利用しようとする10日前までに指定管理者に、多目的健康広場利用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条に規定する利用料金の減免は、次の場合に適用する。

(1) 小中学校児童生徒が参加する教育課程による学校行事

(2) その他指定管理者が特に必要と認め、町長の承諾を得た場合

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用日の10日前までに、指定管理者に多目的健康広場利用料金減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(報告)

第6条 指定管理者は、毎月の多目的健康広場利用状況報告書(様式第3号)を、翌月末までに町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町多目的健康広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成13年八竜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三種町八竜多目的健康広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第131号

(平成19年4月1日施行)