○三種町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町法定外公共用財産管理条例(平成18年三種町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 法定外公共用財産の使用等に関して必要な書類は、次のとおりとする。

区分

名称

関係条項

様式第1号

使用許可申請書

条例第4条

様式第2号

工事施工許可申請書

条例第4条

様式第3号

許可事項変更許可申請書

条例第5条

様式第4号

使用期間更新許可申請書

条例第6条

様式第5号

使用許可書

条例第7条

様式第6号

権利承継届

条例第8条

2 前項の使用許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写しに申請地を明示したもの

(3) 実測図

(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図

(5) 申請者が法人である場合にあっては登記事項証明書、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面

3 第1項の工事施工許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

4 第1項の許可事項変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号に掲げる書類

(2) 許可書の写し

(3) 前回申請時に提出し、又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの

5 第1項の使用期間更新許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 前回申請時に提出し、又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの

6 第1項の権利義務承継届には、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記事項証明書

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年琴丘町規則第6号)又は山本町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年山本町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第139号

(平成18年3月20日施行)