○三種町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月20日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、法定外公共用財産の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、本町において道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として現に公共の用に供し、又は供すると決定した財産のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。

(許可を要する行為)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共用財産の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共用財産の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共用財産の敷地内において土石等の産出物を採取すること。

(4) 河川及び水路の流水を占用すること。

(5) 河川及び水路に下水その他これに類するものを放流すること。

(6) 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他特別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。

2 前項の許可には、法定外公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、町長は、3年以内とすることが著しく実情にそぐわないと認めるときは、3年を超える期間とすることができる。

4 複数の者が共同して第1項の許可を受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれが、この条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可申請)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第5条 第3条の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(更新許可申請)

第6条 許可を受けた者は、許可期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日30日前までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(通知)

第7条 町長は、前3条の規定による申請について第3条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、規則で定める許可書により通知しなければならない。

(権利の譲渡等)

第8条 許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用の権利を承継しようとするときは、規則で定める届出書を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共用財産の保全に必要な措置を取ることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(原状回復義務)

第10条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、速やかに町長の指示に従い、原状に回復しなければならない。

2 法定外公共用財産を損傷した者は、速やかに町長に届けるとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないと町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第11条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第12条 使用料の額は、別表に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに同表に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 町長は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由のあると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、第3条第1項の許可後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第14条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が災害その他特別の事由により使用ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第15条 法定外公共用財産に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等を堆積すること。

(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第16条 町長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町法定外公共用財産管理条例(平成14年琴丘町条例第6号)、山本町法定外公共用財産管理条例(平成14年山本町条例第1号)又は八竜町法定外公共用財産管理条例(平成15年八竜町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けたものの占用料については、その許可に係る占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

種別

単位

金額

電柱、水道管、排水管

三種町道路占用料徴収条例(平成18年三種町条例第193号)の例による。

鉄塔(やぐらを含む。)

三種町使用料及び利用料徴収条例(平成18年三種町条例第69号)の例による。

橋梁、桟橋又は通路

養魚場又はじゅんさい沼

建物敷地

温泉又は鉱泉のゆう出地

その他の敷地

土石等採取

採取量1m3につき1年

90円

備考

1 使用面積又は採取量が1m2(1m3)未満であるときは、1m2(1m3)として計算する。

2 使用面積又は採取量に1m2(1m3)未満の端数があるときは、当該端数を1m2(1m3)として計算する。

3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

4 使用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

6 本表に記載のないものは、本表類似の種目によりその都度定める。

三種町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月20日 条例第194号

(平成18年3月20日施行)