○三種町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第195号。以下「条例」という。)及び三種町営単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第196号。以下「単独条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第2項第2号の障害の程度)
第3条 条例第5条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第5条第2項第3号の障害の程度)
第4条 条例第5条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(条例第5条第5項第1号アの障害の程度)
第5条 条例第5条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第3条第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第5条第5項第1号イの障害の程度)
第6条 条例第5条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、第4条に規定する程度とする。
(入居補欠者の決定通知)
第7条 町長は、条例第9条第1項の規定により町営住宅の入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第10条第1項第1号及び単独条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者であること(町営住宅入居者を除く。)。
(2) 入居決定者と生計を異にし、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
2 入居者は、条例第10条第1項第1号及び単独条例第8条第1項第1号の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は条例第10条第1項第1号及び単独条例第8条第1項第1号に規定する要件に該当しないこととなったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てるとともに、町長の承認を受けなければならない。
4 前2項の規定による承認を受けた入居者は、条例第10条第1項第1号及び単独条例第8条第1項第1号に掲げる手続をしなければならない。
5 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
6 連帯保証人による保証の極度額は上限40万円とし、入居者が住宅使用料(家賃)及び明渡しの際に入居者が負う修繕費用が未納となった場合は、入居者に代わって支払わなければならない。
(同居者の異動)
第9条 入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号及び単独条例第8条第1項第1号に掲げる手続をしなければならない。
(収入の額の認定に対する意見の申立て)
第11条 条例第14条第4項、条例第27条第3項及び単独条例第12条第4項の規定による収入の額の認定に対する意見の陳述は、当該認定の通知があった日から30日以内にしなければならない。
(家賃等の減免の基準)
第13条 条例第15条又は条例第17条第2項及び単独条例第13条又は単独条例第15条第2項の規定による減免の基準は、別表のとおりとする。
(建替事業により新たに整備される町営住宅への入居)
第14条 町長は、条例第36条の規定により、明渡請求を受けた者から、新たに整備される町営住宅への入居の申出があったときは、入居すべき住宅を決定し、当該申出者に対し、通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、条例第10条第1項第1号の手続をしなければならない。
番号 | 左欄 | 中欄 | 右欄 |
1 | 規則第2条 | 町営住宅変更承認申請書 | |
2 | 規則第2条 | 町営住宅交換承認申請書 | |
3 | 規則第2条 | 町営住宅変更(交換)承認書 | |
4 | 規則第7条 | 町営住宅入居補欠者決定通知書 | |
5 | 町営住宅入居申込書 | ||
6 | 町営住宅入居決定通知書 | ||
7 | 借上げ町営住宅入居決定通知書 | ||
8 | 町営住宅入居請書 | ||
9 | 規則第8条第2項、規則第8条第3項 | 連帯保証人変更承認申請書 | |
10 | 規則第8条第5項 | 連帯保証人住所等変更届 | |
11 | 規則第8条第2項、規則第8条第3項 | 連帯保証人変更承認書 | |
12 | 町営住宅同居承認申請書 | ||
13 | 規則第9条 | 同居者異動届 | |
14 | 町営住宅入居承継承認申請書 | ||
15 | 同居承認書 | ||
16 | 入居の承継承認書 | ||
17 | 町営住宅入居者収入申告書 | ||
18 | 条例第13条第1項、条例第13条第2項、条例第14条第3項、単独条例第11条第1項、単独条例第11条第2項、単独条例第12条第3項、規則第11条 | 収入認定・家賃通知書 | |
19 | 規則第11条 | 収入額認定等に対する意見書 | |
20 | 家賃更正通知書 | ||
21 | 規則第12条 | 町営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認申請書 | |
22 | 規則第12条 | 家賃等減免徴収猶予承認書 | |
23 | 町営住宅不使用届 | ||
24 | 町営住宅用途併用等承認申請書 | ||
25 | 町営住宅用途併用(模様替、増築)承認書 | ||
26 | 収入超過者認定・家賃通知書 | ||
27 | 高額所得者認定通知書 | ||
28 | 収入基準超過がなくなった旨の決定書 | ||
29 | 高額所得による明渡期限延長申出書 | ||
30 | 高額所得による明渡期限延長通知書 | ||
31 | 建替住宅入居申出書 | ||
32 | 建替事業による町営住宅明渡請求通知書 | ||
33 | 規則第14条 | 建替町営住宅入居通知書 | |
34 | 町営住宅明渡届 | ||
35 | 町営住宅等明渡請求書 | ||
36 | 町営住宅使用許可申請書 | ||
37 | 町営住宅使用許可(不許可)書 | ||
38 | 町営住宅立入検査員証 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町営住宅管理条例施行規則(平成10年琴丘町規則第9号)、山本町営住宅管理条例施行規則(昭和36年山本町規則第3号)又は八竜町営住宅条例施行規則(平成11年八竜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和3年7月1日から適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
減免事由 | 家賃 | 敷金の減免の内容 | |
減免の内容 | 減免の期間 | ||
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定により住宅扶助を受けている場合又は受けることとなった場合 | 家賃の額から住宅扶助の基準額の上限額を差引いた額の減額 | 入居し、又は住宅扶助を受けることとなった日の属する月から住宅扶助を受けないこととなった日の属する月まで | 新たに入居しようとする者について、敷金の額から住宅扶助の基準額の上限額に3を乗じて得た額を差引いた額の減額 |
2 所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合 | 家賃の額に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 1 差引額が171,000円以下の場合 10分の1 2 差引額が171,000円を超え414,000円以下の場合 10分の2 3 差引額が414,000円を超え657,000円以下の場合 10分の3 4 差引額が657,000円を超え900,000円以下の場合 10分の4 5 差引額が900,000円を超え1,140,000円以下の場合 10分の5 6 差引額が1,140,000円を超える場合 10分の6 | 入居した日の属する月からその月後に最初の3月まで又は4月から翌年の3月まで | 新たに入居しようとする者について、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の滅額 1 差引額が657,000円以下の場合 家賃の1月分に相当する額 2 差引額が657,000円を超える場合 家賃の2月分に相当する額 |
3 入居者の死亡、失職、離婚又は入院により入居者の当該年の収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合及び入居者若しくは別居する扶養親族の入院又は入居者が災害により著しく損害を受けることにより入居者の当該年の支出が著しく増加している場合又は増加することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。) | 前号に準じて町長が別に定める額の減額 | 入居し、又は当該事実が確認された日の属する月からその月後の最初の3月(当該事実の消滅が確認された場合にあっては、その確認された日の属する月)まで | 前号に準じて町長が別に定める額の減額 |
4 家賃を減額する場合に該当する入居者について町長が特に必要と認める場合 | 家賃の額の免除 | 町長が事情を考慮して認める期間 |
|
備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 所得金額の合計額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額の合計額に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における入居者の所得金額の合計額を加算して得た額をいう。
2 控除額の合計額 令第1条第3号イからトまでに掲げる額の合計額をいい、入居者又は別居する扶養親族の入院により入居者が医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分を除く。)を支払った場合にあっては、当該合計額に当該医療費の合計額とし、入居者が災害により著しい損害を受け入居者が当該災害の復旧のための費用(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分を除く。)を支払った場合にあっては、当該合計額に当該費用の合計額をそれぞれ加算して得た額をいう。
3 差引額 控除額の合計額から所得金額の合計額を差し引いた額をいう。