○三種町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(平成18年三種町条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、当該旅館の位置図、配置図、建物平面図及び建物立面図を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。
2 前項の規定による公表は、町広報、公告その他適宜な方法により行うものとする。
(審査会の委員)
第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げるところにより町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 1人
(2) 山本郡商工会長
(3) 知識経験者 2人
(4) 当該地域の代表者 1人
2 委員は、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(審査会の会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、建設担当課において処理する。
(関係者の意見聴取)
第8条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、建築主その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。