○三種町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第142号

(同意申請書)

第2条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第3条の規定により町長の同意を求めようとするときは、建築確認申請書の提出前に旅館建築同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該旅館の位置図、配置図、建物平面図及び建物立面図を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し、旅館建築同意通知書(様式第2号)又は旅館建築不同意決定書(様式第3号)を交付するものとする。

(勧告及び公表)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出をせず、又は同条の規定により同意しない旨の通知をしたにもかかわらず、建築主がモーテル類似旅館の新築等をしようとするときは、当該建築主に対し、その中止又は変更を勧告するとともに、その者の氏名等を公表することができるものとする。

2 前項の規定による公表は、町広報、公告その他適宜な方法により行うものとする。

(審査会の委員)

第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げるところにより町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 1人

(2) 山本郡商工会長

(3) 知識経験者 2人

(4) 当該地域の代表者 1人

2 委員は、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設担当課において処理する。

(関係者の意見聴取)

第8条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、建築主その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和54年琴丘町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第142号

(平成18年3月20日施行)