○三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規則
平成18年3月20日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、浄化槽設置整備に係る水洗便所の改造及びこれに伴う排水設備等の改造資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせん対象)
第2条 町長は、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して排水設備等の工事をしようとする場合において、当該住宅所有者に対し改造資金の融資あっせんを行うものとする。ただし、次に掲げる者については、対象としない。
(1) 国及び地方公共団体並びに会社その他法人等
(2) 新築に係る家屋等の住宅所有者
(融資あっせん要件)
第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 当該申請を行う日現在において三種町民であり、かつ、前年の総所得金額が600万円未満の者であること。
(2) 三種町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年三種町告示第50号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けた者であること。
(3) 融資を受ける資金(以下「融資資金」という。)の償還について支払能力を有し、かつ、町内に居住する確実な連帯保証人を有する者又は保証事業会社の保証を得た者であること。
(融資あっせん額)
第4条 融資あっせん額は、1戸につき100万円以内とする。ただし、貸家、アパート等複数のトイレを有する場合は、2箇所目から1箇所につき40万円以内を加算することができるものとし、融資あっせんの総額は、200万円を限度とする。
(償還の方法)
第5条 融資資金は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法により、融資を受けた金融機関に直接償還するものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還することができる。
(利子補給等)
第6条 融資資金に対する利子は、町の負担とする。ただし、延滞利子は、融資を受けた者が負担しなければならない。
(融資あっせんの申請)
第7条 申請者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の所得証明書及び納税証明書
(2) 申請者が住宅の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(3) 工事見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(融資の時期等)
第9条 融資あっせんの決定を受けた者に対する融資は、当該工事が完成し、要綱第12条の規定に基づく浄化槽設置整備事業実績報告書が提出された後に行うものとする。
2 融資を実行した金融機関は、融資実行後、水洗便所等改造資金融資実行通知書(様式第5号)により、その旨を町長に通知するものとする。
(融資あっせん金融機関)
第10条 融資あっせんする金融機関は、町長が指定する。
(融資あっせんの取消)
第11条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。
(2) 融資あっせんの決定を受けてから、申請者の責めにより2月を経過しても工事に着手しないとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、融資あっせんの決定を取り消したときは、融資を依頼した金融機関に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町水洗便所改造資金あっせん規則(平成3年琴丘町規則第8号)、琴丘町浄化槽設置資金融資あっせん規則(平成15年琴丘町規則第4号)、山本町水洗便所改造資金融資あっせん規則(平成7年山本町規則第1号)、山本町合併処理浄化槽設置資金融資あっせん規則(平成10年山本町規則第10号)、八竜町水洗便所等改造資金融資あっせん規則(平成8年八竜町規則第4号)、八竜町水洗便所等改造資金融資あっせん規則(平成9年八竜町規則第8号)又は八竜町小型合併処理浄化槽設置資金融資あっせん規則(平成12年八竜町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月13日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。