○三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給取扱要領

平成18年3月20日

告示第49号

1 趣旨

2 方法

水洗便所等に改造を希望する者で、資金融資あっせん申請をしたものについて、規則により取扱金融機関にあっせんし、これにより生じた利率を三種町が全額負担する。

3 融資形式及び償還方法

(1) 融資は、証書貸付とする。

(2) 償還は、元金均等償還とし、融資実行の翌月の応答日からの割賦償還とする。

4 融資実行日

毎月5日及び20日とする。

5 返済日

実行日の翌月応答日から毎月応答日までとする。

6 融資利率

融資を受けようとする資金又は既に融資を受けた資金に係る利率は、毎年4月1日現在における固定金利住宅資金貸付利率を基礎とする。ただし、固定金利住宅貸付利率が変更となった場合は、三種町と取扱金融機関の協議により変更可能とする。

7 保証人及び担保

(1) 連帯保証人は、三種町居住の者で町税等を滞納していないもの2人(うち1人は、家族保証で可)

(2) 担保は、原則不要

8 利子補給

利子補給は、次により行うものとする。

(1) 利子補給は、毎年9月及び3月の各月末とする。ただし、月末が休業日の場合は、その前日とする。

(2) 利子補給の計算は、取扱金融機関が個々に行い、その合計額を支払月の20日までに提出させ、精査及び点検の上、期日までに取扱金融機関に支払う。

(3) 延滞利息は、利子補給の対象としない。

9 取扱開始

平成18年3月20日

10 取扱金融機関

秋田銀行鹿渡支店

北都銀行三種支店

北都銀行山本支店

羽後信用金庫森岳支店

羽後信用金庫八竜支店

秋田やまもと農業協同組合

11 その他

この告示によることができない事項が発生した場合は、三種町と取扱金融機関が協議の上決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町小型合併処理浄化槽設置資金融資あっせん取扱要領(平成10年山本町告示第2号)、山本町水洗便所改造資金融資あっせん取扱要領(平成10年山本町告示第3号)又は八竜町小型合併処理浄化槽設置資金融資あっせん取扱要領(平成12年八竜町要領第2号)の規定によりなされた処分手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年3月30日から施行する。

(令和2年3月13日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給取扱要領

平成18年3月20日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 告示第49号
平成24年3月30日 告示第13号
令和2年3月13日 告示第11号