○三種町水道事業及び下水道事業職員の勤務時間に関する規程
平成18年3月20日
公営企業管理規程第5号
三種町水道事業及び下水道事業職員の勤務時間に関しては、法令に定めるもののほか、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)及び三種町職員服務規程(平成30年三種町訓令第2号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年12月25日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。