○三種町水道事業及び下水道事業職員の休日及び休暇に関する規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第6号

(準用)

第1条 三種町水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の休日及び休暇に関しては、法令に定めるもののほか、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)及び三種町職員服務規程(平成30年三種町訓令第2号)の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第2条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年12月25日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成30年12月25日から施行する。

(平成31年4月1日公営企業管理規程第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成32年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業職員の休日及び休暇に関する規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第6号
平成30年12月25日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号