○三種町水道事業及び下水道事業職員の休日及び休暇に関する規程
平成18年3月20日
公営企業管理規程第6号
(準用)
第1条 三種町水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の休日及び休暇に関しては、法令に定めるもののほか、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)及び三種町職員服務規程(平成30年三種町訓令第2号)の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第2条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年12月25日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成31年4月1日公営企業管理規程第1号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成32年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。