○三種町水道事業及び下水道事業職員給与規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年三種町条例第202号)第2条第1項に規定する水道事業及び下水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)及びこれに基づく規則を準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業職員給与規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第7号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号