○三種町水道事業給水条例施行規程
平成18年3月20日
公営企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、三種町水道事業給水条例(平成18年三種町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の建物若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置しようとするとき 建物又は土地の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 所有者の同意書
(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、給水装置の新設等の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(工事の設計)
第3条 条例第7条第2項に規定する給水装置の新設等の工事(以下「給水装置工事」という。)の施行範囲は、配水管の取付口から給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、受水槽等の設計図も提出させることができる。
(完成届)
第4条 給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者は、工事完成後速やかに自主検査を実施し、給水装置工事完成届兼検査申込書に次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、給水装置を撤去するときは、引込み部等の閉栓を確認できる書類を添付するものとする。
(1) 給水装置工事自主検査報告書
(2) 位置図
(3) 止水栓のオフセットを記入した平面図
(4) 立面図
(5) 次に掲げる写真
ア 止水栓及びメーターボックスの設置位置が確認できるもの
イ 水圧テストポンプ又は自動記録圧力計の設置状況が確認できるもの
ウ 水圧試験開始及び終了のゲージを確認できるもの
エ 水道メーターの番号及び指針が確認できるもの
(完成検査)
第5条 管理者は、前条の規定による提出があったときは、提出書類をもとに完成検査の合否を決定し、当該事業者に通知するものとする。
2 前項の完成検査において現地検査が必要と認められるときは、当該事業者の給水装置工事主任技術者は、現地検査に立ち会わなければならない。
(給水装置工事の申込みの取消し)
第6条 給水装置の新設等の申込者は、給水装置工事の申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(給水装置の構成等)
第7条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓をもって構成する。
(給水管及び給水装置の指定)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しなければならない。
(給水管の埋設深)
第9条 給水管は、道路部においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水方式)
第10条 給水方式は、直結式給水と受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が認めたときは、併用式給水とすることができる。
(受水槽の設置)
第11条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。
(1) 高層の建物に給水装置を設置するとき(管理者が必要ないと認めるときを除く。)。
(2) 一時に多量の水を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第12条 条例第20条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けなければならない。
(メーターの位置)
第13条 条例第15条第2項に規定するメーターの位置は、次に掲げる場所でなければならない。
(1) 配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い敷地内
(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所
(代理人及び管理人)
第14条 条例第14条第3項の規定により、代理人及び管理人を選定したときは、関係者連署をもって届け出なければならない。
(所有者の住所不明の場合)
第15条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
(検針定例日)
第16条 水道の使用水量の測定は、毎月10日から同月15日までに行う。
(使用水量の認定基準)
第17条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量その他の事実を基準にして行う。
(料金等の納入期限)
第18条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発行したその月の末日、その他の納入金にあっては別に定めない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第19条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金及び下水道使用料軽減(免除)申請書の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(身分証明書)
第21条 メーターの検針、料金及び工事費の徴収又は給水装置の検査等に従事する職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
(様式)
第22条 条例及びこの規程による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
区分 | 書類名 | 関係条項 |
給水装置工事申込書 | ||
給水装置の設置に関する土地又は建物等使用同意書 | ||
給水装置分岐使用同意書 | ||
給水装置工事変更申込書 | ||
給水装置工事完成届兼検査申込書 | ||
給水装置工事自主検査報告書 | ||
給水装置工事再検査申込書 | ||
給水装置工事申込取消届 | ||
給水契約申込書兼温泉及び下水道使用開始届 | ||
代理人選定(変更)届 | ||
管理人選定(変更)届 | ||
給水装置所有者変更届 | ||
上・下水道、温泉使用休止(再開)届 | ||
消火栓使用届 | ||
使用者氏名等変更届 | ||
水道料金及び下水道使用料軽減(免除)申請書 |
(その他)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山本町水道事業給水条例施行規則(平成13年山本町規則第12号)又は八竜町農業集落排水設備指定工事店に関する規則(平成9年八竜町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月28日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。