○三種町消防団組織等に関する規則

平成18年3月20日

規則第151号

(趣旨)

第1条 消防団の設置等については、三種町消防団の設置等に関する条例(平成18年三種町条例第204号)及び三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年三種町条例第205号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に分団を置き、その組織及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長は分団長の推薦に基づき町長の承認を得て、分団長、副分団長及び部長は所属分団員の推薦に基づき、班長は団員の中から分団長の推薦によりそれぞれ団長が任命する。

(団員の任命)

第3条の2 団員の任命は、別に定める新団員届により、分団長を経て団長に申請しなければならない。

2 団長は、前項の申請があったときは、町長の承認を得て任命するものとする。

3 機能別団員は、次のいずれかの要件を満たす者を任命するものとする。

(1) 元消防署員及び元団員で経験を有する者

(2) 分団長が機能別団員として適格と認める者

第4条 団長に事故があるとき、又は欠けたときは団長が定める順序に従い副団長が、団長及び副団長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、団長の定める順序に従い分団長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、班長以上の任免を行うことができない。

(役員の任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長の役員(以下「役員」という。)の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 定年による退職及び任期満了による後任の団長又は副団長の推薦は、定年に達した日及び任期が終わる日前30日以内、団長又は副団長が欠けたときは、その欠けた日から15日以内に推薦を行わなければならない。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、様式第1号による宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防機関関係職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、町の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って町の区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限に止めなければならない。

(4) 常備消防部及び分団は、相互に連絡協議しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規つづり

(10) その他必要な文書簿冊

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

2 前項の規定による訓練を行うための活動費を予算の範囲内で交付することができる。

(立入検査の証票)

第16条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2第2項において準用する同法第4条第2項の証票は、様式第2号による。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞状

(2) 賞詞

第19条 賞状は、消防職務遂行上著しく業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御、救助等に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第21条 消防団の服制は、消防庁の定める準則による。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月1日規則第186号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三種町消防団組織等に関する規則別表の適用については、平成29年4月1日から当分の間は、同表番号1の項副団長の欄中「3」とあるのは「5以内」と、番号2の項副分団長の欄中「4」とあるのは「5以内」と、番号3の項副分団長の欄中「4」とあるのは「7以内」と、番号4の項副分団長の欄中「4」とあるのは「7以内」と、番号5の項副分団長の欄中「3」とあるのは「5以内」と、番号6の項副分団長の欄中「3」とあるのは「5以内」と、番号7の項副分団長の欄中「2」とあるのは「3以内」と、番号8の項副分団長の欄中「4」とあるのは「7以内」と、番号9の項副分団長の欄中「5」とあるのは「9」と読み替えるものとする。

(令和3年11月30日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

三種町消防団組織表

番号

階級別定数



名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

1

本部

1

3

1

1


2

18

26

三種町一円

2

第1分団



1

4

2

8

34

49

本町、山谷、猿田、中沢、館村、川藤、八幡越、一本木、新屋敷、泉沢、長信田、浜村、牡丹、千刈田、高屋敷、中村、羽根川、新町

3

第2分団



1

4

4

8

25

42

天瀬川、鯉川、川代、小谷沢、種沢、市野、内鯉川

4

第3分団



1

4

4

9

27

45

入通、増浦、神馬沢、鰄淵、二本杉、上砂子沢、下砂子沢、小出、落合、塚ノ岱、小又口、柏木岱、勝平、新屋敷、小新沢、羽立

5

第4分団



1

3

3

8

48

63

大町、山口、牛沢、中沢、林崎、泉八日、槻田、横長根、昼寝、木戸沢、温泉、上台、寒城野、二ツ森

6

第5分団



1

3

3

11

54

72

豊岡、金光寺、和田、根岸、飛塚、中嶋、羽立、金光寺野、外岡、逆川、黒瀬、志戸橋、割道、志戸橋野、新田、藤木台

7

第6分団



1

2

2

8

41

54

長面、蛭沢、小町、外ノ沢、中野、宮ノ目、増沢、向達子、達子、谷地ノ沢、不動田

8

第7分団



1

4

4

9

59

77

安戸六、川尻、久米岡、鵜川、富岡、鵜の巣、十八坂、餅の沢、飯塚、大曲、萱刈沢、鴨の子台

9

第8分団



1

5

5

10

58

79

浜田、大口、駒隠沢、釜谷、芦崎、大谷地、追泊

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三種町消防団組織等に関する規則

平成18年3月20日 規則第151号

(令和3年12月1日施行)