○三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月20日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、三種町の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、507人とする。

(団員の種類及び任用)

第3条 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 昼の火災や大規模災害等の特定の任務に限り従事する団員をいう。

2 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 本町消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定年による退職)

第3条の2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(定年)

第3条の3 団員(団長及び副団長並びに機能別消防団員を除く。)の定年は、年齢65年とする。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の事故のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第2項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 団員には、その職についた当月分から報酬(年の中途より職についた場合は、月割りによる。以下同じ。)を支給し、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、この当月分まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(出動報酬)

第13条 団員が災害、警戒、訓練、会議、その他消防業務に従事した場合、1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の出動報酬を支給する。

(1) 災害及び警戒の場合

 4時間までの勤務の場合 4,500円

 4時間を超える勤務の場合 9,000円

(2) 訓練の場合 3,100円

(3) 会議に出席した場合 1,500円

(4) その他の場合 3,100円

(旅費)

第14条 団員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

(支給方法)

第15条 この条例に定めるもののほか、報酬、出動報酬及び旅費の支給方法については、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)の適用を受ける職員の例による。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年琴丘町条例第6号)、山本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年山本町条例第11号)又は八竜町消防団員の定数並びに任免に関する条例(昭和30年八竜町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月1日条例第221号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

番号

職の区分

報酬の額

旅費の額

1

団長

年額 82,500円

三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三種町条例第49号)第5条に規定する旅費額(別表)の現に受けるべき旅費相当額

2

副団長

年額 69,000円

3

分団長

年額 50,500円

三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)第13条から第19条までに規定する旅費(別表第1)の一般職にあるものの現に受けるべき旅費相当額

4

副分団長

年額 45,500円

5

部長

年額 37,000円

6

班長

年額 37,000円

7

団員(基本団員)

年額 36,500円

8

機能別団員

年額 12,500円

三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月20日 条例第205号

(令和6年4月1日施行)