○三種町小規模修繕等契約希望者登録要綱
平成18年3月20日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、三種町(以下「町」という。)が発注する小規模な修繕等について、三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年三種町告示第7号)に基づく建設業者等級格付け名簿(以下「等級格付け名簿」という。)に登録されることが困難な町内に主たる事業所若しくは住所を置く小規模業者を登録し、当該業者に受注機会を拡大することを目的とする。
(対象)
第2条 小規模修繕等の対象は、次の各号に掲げる業種の修繕等のうち、内容が軽易で、かつ、履行が容易であると認められるものであって、1件の金額が30万円未満のものとする。
(1) 建築一式・大工
(2) 屋根・板金
(3) 電気
(4) 塗装
(5) 給排水暖冷房衛生設備
(6) ガラス
(7) 建具
(8) 畳
(9) 左官
(10) その他
(登録できる者)
第3条 小規模修繕等希望者登録名簿に登録できる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 町内に主たる事業所又は住所を置かない者
(2) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者
(3) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者
(4) 申請書提出時において、引き続き2年以上同一の事業を営んでいない者。ただし、同等の経験を有すると認められる者を除く。
(5) 建設業者等級格付名簿に登録されている者
(6) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(7) 町税を滞納している者
(8) その他公共の発注の相手方として不適当と認められる者
(登録の申請)
第4条 小規模修繕等希望者登録名簿に登録を希望する者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 三種町小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)
(2) 納税証明書
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し(希望の業種の履行に際し、資格・免許が必要な業種の場合)
(4) 修繕等実績調書(様式第2号)
(5) 身分証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は、町長が別に定める。ただし、当該受付期間以外であっても受付する。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は2年間とする。ただし、第4条第2項ただし書の規定により、登録の有効期間の途中で登録されたものについては、当該登録日以降最初に到来する登録の有効期間の満了日までの有効期間とする。
(登録事項の変更)
第7条 登録名簿に登録された者は、登録事項に変更のあったとき、又は次に掲げる事項に該当するときは、三種町小規模修繕等契約希望者登録事項変更届(様式第4号)により届け出なければならない。
(1) 事業を廃業、休業若しくは再開したとき。
(2) 登録を辞退するとき。
(3) 希望業種を追加するとき。
(登録の取り消し)
第8条 町長は、登録名簿に登録されている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号の規定のいずれかに該当した場合
(2) 倒産又は破産した場合
(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の関係法令等に違反する行為を行うなど、不正又は不誠実な行為があった場合
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該業者にその旨通知するものとする。
(登録業者の取扱い)
第9条 町長は、第2条に規定する契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録名簿に登録された者の中から行うものとする。
(契約保証金)
第10条 第2条に規定する契約に関しては、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)第123条第1項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除するものとする。
(前払金等)
第11条 第2条に規定する契約に関しては、前払金及び部分払の対象外とする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。