○三種町地域福祉センター管理運営に関する規則

平成18年7月1日

規則第163号

三種町地域福祉センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町地域福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第224号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 地域福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用者)

第4条 地域福祉センターを利用できる者は、町内に居住するすべての町民とし、次に該当する者の使用を優先する。

(1) 高齢者

(2) 身体障害者

(3) 母子及び父子

(4) 福祉関係団体

(5) その他町長が特に認めたもの

2 入浴及び給食等の福祉サービスを受ける者は、町内に居住する身体障害者及びおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活に支障があるものとし、あらかじめ利用登録した者とする。

3 浴室を利用できる者は、町内に居住する65歳以上の者及び身体障害者並びに三種町老人クラブの会員とする。

(利用の許可)

第5条 地域福祉センターを利用しようとする者は、地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、地域福祉センター利用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 地域福祉センターを利用する者は、施設内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為を慎むこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 器具備品等をき損しないよう取扱いに注意すること。

(4) 整理整とんに努めること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(備品等の貸出禁止)

第8条 地域福祉センターの附属設備、備品等は、他に貸し出すことができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(読替え)

第9条 条例第5条の規定により、地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山本町地域福祉センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第29号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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三種町地域福祉センター管理運営に関する規則

平成18年7月1日 規則第163号

(令和2年9月1日施行)