○三種町立児童館管理運営規則

平成18年7月1日

規則第166号

三種町立児童館管理運営規則(平成18年三種町規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町立児童館設置条例(平成18年三種町条例第225号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に条例第6条に定める職員のほか、施設保管のためその他の職員を置くことができる。

2 館長は、町長の命を受け職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるときは、あらかじめ町長が指定する上席の職員がその職務を代理する。

4 館員は、館長及び上司の命を受け館務を処理する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。

2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に掲げる休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他館長が休館を必要と認めたとき。

(入館及び利用)

第5条 館長は、正当な理由がなく、児童の児童館への入館と施設設備の利用を拒み、又は退出を命じてはならない。ただし、感染症、精神病その他悪質な疾病を有する児童又は児童館を利用させることが著しく不適当と認められる児童に対しては、入館及び利用を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 条例第3条第2項の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(清掃整理整頓)

第7条 児童館利用又は使用の前後における清掃及び整理整とんは、利用し、又は使用する者の責任において行い、館長に報告しなければならない。

(災害防止)

第8条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。

2 館長は、次により災害防止の徹底を期さなければならない。

(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。

(2) 消火、警報の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。

(3) 避難、救出及び消火等の計画、編成及び役割を定めておくこと。

(運営委員会)

第9条 町長は、児童館の適正かつ円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、児童館の管理運営その他必要な事項について意見を求めるものとする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 地域代表者 8人

(2) 児童委員 3人

(3) 関係機関代表者 3人

(4) 学識経験者 1人

3 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括し、かつ、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員会の庶務は、福祉主管課において取り扱う。

(帳簿)

第10条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 児童館事務日誌(様式第2号)

(2) 職員出勤簿

(3) 児童館使用許可簿(様式第3号)

(4) 備品台帳

(読替え)

第11条 条例第7条の規定により、児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」又は「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町立児童館管理運営規則(平成18年三種町規則第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町立児童館管理運営規則

平成18年7月1日 規則第166号

(平成27年4月1日施行)