○三種町八竜高齢者交流施設の管理運営に関する規則

平成18年7月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町八竜高齢者交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日等)

第2条 町長は、条例第13条に規定する交流施設の休日にかかわらず、特に必要があると認めるときは、交流施設の休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用時間)

第3条 交流施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 交流施設を使用しようとする者は、八竜高齢者交流施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、八竜高齢者交流施設使用料減免申請書(様式第2号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第14条の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、条例第13条並びに本規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て使用時間及び休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(読替え)

第7条 条例第14条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の適用については、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「八竜高齢者交流施設使用料減免申請書」とあるのは「八竜高齢者交流施設利用料金減免申請書」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可申請書及び減免申請書の様式については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町八竜高齢者交流施設の管理運営に関する規則

平成18年7月1日 規則第165号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第165号
平成19年3月26日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第21号