○三種町八竜高齢者交流施設の管理運営に関する規則
平成18年7月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町八竜高齢者交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日等)
第2条 町長は、条例第13条に規定する交流施設の休日にかかわらず、特に必要があると認めるときは、交流施設の休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 交流施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 交流施設を使用しようとする者は、八竜高齢者交流施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可申請書及び減免申請書の様式については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。