○三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則
平成18年7月1日
規則第164号
三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第229号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町山本在宅介護研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者)
第4条 センターを利用できる者は、町内に居住するすべての町民とし、次に該当する者の使用を優先する。
(1) 高齢者
(2) 身体障害者
(3) 母子及び父子
(4) 福祉関係団体
(5) その他町長が特に認めたもの
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、山本在宅介護研修センター利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(備品等の貸出禁止)
第6条 センターの附属設備、備品等はこれを他に貸し出すことができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、施設内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) けん騒にわたる行為を慎むこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 器具備品等をき損しないよう取扱いに注意すること。
(4) 整理整とんに努めること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第30号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。