○三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則

平成18年7月1日

規則第164号

三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第229号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町山本在宅介護研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用者)

第4条 センターを利用できる者は、町内に居住するすべての町民とし、次に該当する者の使用を優先する。

(1) 高齢者

(2) 身体障害者

(3) 母子及び父子

(4) 福祉関係団体

(5) その他町長が特に認めたもの

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、山本在宅介護研修センター利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(備品等の貸出禁止)

第6条 センターの附属設備、備品等はこれを他に貸し出すことができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、施設内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為を慎むこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 器具備品等をき損しないよう取扱いに注意すること。

(4) 整理整とんに努めること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(読替え)

第8条 条例第6条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第30号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

画像

三種町山本在宅介護研修センター管理運営に関する規則

平成18年7月1日 規則第164号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第164号
平成19年3月26日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第9号
令和2年8月6日 規則第30号