○三種町高齢者保健福祉支援センター管理運営規則

平成18年7月1日

規則第162号

三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営規則(平成18年三種町規則第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第230号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町高齢者保健福祉支援センター(以下「ひまわりセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 ひまわりセンターの事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保健事業

 各種検診及び相談に関すること。

 入浴に関すること。

(2) 居住事業

 居宅の提供に関すること。

 生活援助員による各種相談、助言及び緊急時の援助に関すること。

 各種事業及び憩いの場の提供に関すること。

(3) デイサービス事業

 基本事業に関すること。

 通所事業に関すること。

 訪問事業に関すること。

 地域出前デイサービスに関すること。

(開館時間)

第3条 ひまわりセンターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ひまわりセンターの休館日は、居住事業を除き、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 ひまわりセンターを使用しようとする者は、高齢者保健福祉支援センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第17条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、高齢者保健福祉支援センター利用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の制限)

第7条 居住事業の使用期間を次のように定めるものとする。

(1) 使用期間を、6箇月を超えない範囲とする。

(2) 特に町長が認める場合は、変更できるものとする。

(宿日直)

第8条 町長は、正規の勤務時間以外の時間において、ひまわりセンターの管理を行う代行員を宿日直員として置くことができる。

(読替え)

第9条 条例第11条の規定により、ひまわりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第10条 この規則に定める者のほか、ひまわりセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営規則(平成18年三種町規則第91号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町高齢者保健福祉支援センター管理運営規則

平成18年7月1日 規則第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年7月1日 規則第162号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第9号
令和4年2月16日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第17号