○三種町高齢者保健福祉支援センター管理運営規則
平成18年7月1日
規則第162号
三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営規則(平成18年三種町規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第230号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町高齢者保健福祉支援センター(以下「ひまわりセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 ひまわりセンターの事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保健事業
ア 各種検診及び相談に関すること。
イ 入浴に関すること。
(2) 居住事業
ア 居宅の提供に関すること。
イ 生活援助員による各種相談、助言及び緊急時の援助に関すること。
ウ 各種事業及び憩いの場の提供に関すること。
(3) デイサービス事業
ア 基本事業に関すること。
イ 通所事業に関すること。
ウ 訪問事業に関すること。
エ 地域出前デイサービスに関すること。
(開館時間)
第3条 ひまわりセンターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ひまわりセンターの休館日は、居住事業を除き、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 ひまわりセンターを使用しようとする者は、高齢者保健福祉支援センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用期間の制限)
第7条 居住事業の使用期間を次のように定めるものとする。
(1) 使用期間を、6箇月を超えない範囲とする。
(2) 特に町長が認める場合は、変更できるものとする。
(宿日直)
第8条 町長は、正規の勤務時間以外の時間において、ひまわりセンターの管理を行う代行員を宿日直員として置くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定める者のほか、ひまわりセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営規則(平成18年三種町規則第91号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。