○三種町生活改善センター設置条例施行規則
平成18年7月1日
規則第173号
三種町生活改善センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町生活改善センター設置条例(平成18年三種町条例第233号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 三種町生活改善センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
(利用の許可)
第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免申請)
第4条 条例第11条に定める利用料金の減免は、概ね次の事由とする。
(1) 町が町の事業として利用するとき 免除
(2) センターの利用者が当該地域の在住者であるとき 免除
(3) 町内の各種団体等の行事 減額又は免除
(4) その他町長が認めたとき 減額又は免除
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。