○三種町沢目地区むらの生活館設置条例施行規則

平成18年7月1日

規則第175号

三種町沢目地区むらの生活館管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第110号)の全部を改正する。

(利用時間等)

第2条 三種町沢目地区むらの生活館(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条に定める利用料金の減免は、概ね次の事由とする。

(1) 町が町の事業として利用するとき 免除

(2) 施設の利用者が当該地域の在住者であるとき 免除

(3) 町内の各種団体等の行事 減額又は免除

(4) その他町長が特に認めたとき 減額又は免除

2 前項第2号及び第3号の場合であっても、農産加工室を研修、実習、講習会等以外の自給、保存加工等の目的で、個人又はグループが使用する場合は減免しない。

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町沢目地区むらの生活館管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第110号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町沢目地区むらの生活館設置条例施行規則

平成18年7月1日 規則第175号

(平成18年9月1日施行)