○三種町農村公園設置条例施行規則

平成18年7月1日

規則第180号

三種町農村公園管理規則(平成18年三種町規則第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町農村公園設置条例(平成18年三種町条例第242号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町農村公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条及び第7条の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号又は様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、当該使用又は行為をしようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することができる。

(許可証の交付等)

第3条 前条の規定により申請書の提出があった場合において、町長は支障ないと認めたときは、申請者に様式第3号又は様式第4号による許可書を交付する。

2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第4条 条例第4条及び第7条の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更の許可を要しない事項)

第5条 条例第4条第3項ただし書に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更

(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更

(使用行為又は占用許可条件の変更及び取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用行為又は占用許可の条件を変更し、又は停止し、及び許可を取り消すことができる。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建築物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用行為又は占用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用行為又は占用許可を受けた者が他に転貸したとき。

(5) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。

(6) その他管理運営上支障があるとき。

(届出)

第7条 使用者は、施設、設備、器具等を故意に損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷(滅失)(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(使用料等の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。

(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納付額の全額

(2) 施設の管理上特にその必要性があると認め、使用行為又は占用許可を取り消したとき 既納付額の全額

(3) 施設の使用行為又は占用を許可された者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用許可を取り消したとき 既納付額の5割

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 使用料等を減免できる額は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事での使用行為又は占用する場合 免除

(2) 町内の学校、保育園、幼稚園等が使用行為又は占用する場合 免除

3 町長は特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(身分証明書)

第10条 条例第14条第2項に規定する職員は、常に身分証明書(様式第9号)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町農村公園管理規則(平成18年三種町規則第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町農村公園設置条例施行規則

平成18年7月1日 規則第180号

(平成18年9月1日施行)