○三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第177号

(利用の許可)

第2条 条例第3条第2項に規定する農村広場利用申請書(様式第1号)は、利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 条例第6条の規定により、農村広場の一部又は全部を占用しようとするときは、農村広場占用許可申請書(様式第2号)を占用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

第3条 条例第3条第3項及び第6条第2項の規定により、許可事項を変更しようとするときは、農村広場許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第14条に定める利用料金の減免は、概ね次の事由とする。

(1) 町が町の事業として利用するとき 免除

(2) 施設の利用者が当該地域の在住者であるとき 免除

(3) 町内の各種団体等の行事 減額又は免除

(4) その他町長が認めたとき 減額又は免除

2 前項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、農村広場利用料金減免申請書(様式第4号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(読替え)

第5条 条例第8条の規定により、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第177号

(平成18年9月1日施行)