○三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
規則第159号
三種町琴丘農林水産物直売供給施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 条例第3条に掲げた者とする。
(利用時間及び休館日)
第3条 三種町琴丘農林水産物直売供給施設(以下「直売施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
2 直売施設の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
3 直売施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前各項の利用時間及び休館日を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。