○三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第159号

三種町琴丘農林水産物直売供給施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第114号)の全部を改正する。

(利用者)

第2条 条例第3条に掲げた者とする。

(利用時間及び休館日)

第3条 三種町琴丘農林水産物直売供給施設(以下「直売施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

2 直売施設の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

3 直売施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前各項の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第4条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、直売施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第5条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、直売施設利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第6条 条例第6条の規定により、直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町琴丘農林水産物直売供給施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第159号

(平成18年9月1日施行)