○三種町羽根川キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第154号

三種町羽根川キャンプ場管理運営規則(平成18年三種町規則第120号)の全部を改正する。

(利用時間等)

第2条 三種町羽根川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、キャンプ場利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町羽根川キャンプ場管理運営規則(平成18年三種町規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町羽根川キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第154号

(平成18年9月1日施行)