○三種町山本健康保養センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第158号

三種町山本健康保養センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第129号)の全部を改正する。

(利用時間及び休業日)

第2条 三種町山本健康保養センター(以下「保養センター」という。)の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

2 保養センターの休業日は、毎月第4火曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の場合は、その翌日とする。

3 保養センターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前各項の利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、保養センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、保養センター利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、保養センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町山本健康保養センター管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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三種町山本健康保養センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第158号

(平成26年4月1日施行)