○三種町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成18年11月1日

訓令第29号

三種町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱(平成18年三種町訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 体制の整備(第4条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第10条)

第4章 アクセス管理(第11条―第16条)

第5章 情報資産の管理(第17条―第21条)

第6章 外部委託(第22条―第25条)

第7章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳関係諸法令、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)及び住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(平成14年6月10日同協議会決定)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムで取り扱われる本人確認情報について、制度、技術及び運用の各面にわたる高度な安全性を維持するため、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、使用する用語の意義は、この訓令に特別の定めがあるもののほか、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定める用語の例によるものとする。

(職員等の義務)

第3条 三種町が所掌する住民基本台帳ネットワークシステムに関する業務に携わる全ての職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)及びその業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者は、住民基本台帳関係諸法令に定める事項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)及び三種町役場庁舎管理規則(平成18年三種町規則第5号)に定める事項のほか、この訓令に定める事項を遵守して、当該業務を遂行しなければならない。

第2章 体制の整備

(セキュリティ対策体制)

第4条 三種町が所掌する住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を推進・管理するため、次の表の左欄に掲げる者を置き、それぞれ同表中欄に掲げる職にある者をもって充てるものとし、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

セキュリティ統括責任者

副町長

住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項について決定する。

システム管理者

町民生活課長

住民基本台帳ネットワークシステムに関し、構成機器アクセス管理、情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理等を行うとともに、セキュリティ統括責任者を補佐する。

セキュリティ責任者

住民基本台帳ネットワークシステムに係る電算室のほかに設置された業務端末を利用する課所等の長

住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務端末設置場所等への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報に係る管理を行い、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等を行う。

(住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議)

第5条 三種町における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及びその見直し、セキュリティ対策の遵守状況の確認、監査の実施、職員に対する教育・研修の実施等の重要事項について審議するため、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

2 セキュリティ会議の委員は、前条の表に掲げる者のほか、総務課長、企画政策課長をもって充てるものとする。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集する。

4 セキュリティ会議の議長は、セキュリティ統括責任者をもって充てる。

5 議長は、第1項に定める審議事項につき、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課所等の長に対し、必要な措置を講ずることができる。

(監査)

第6条 システム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティについて、定期又は必要に応じて監査を実施するものとする。

2 システム管理者は、前項の監査を実施する場合は、あらかじめ、監査の対象となる住民基本台帳ネットワークシステムの範囲、本人確認情報処理事務の範囲等を具体的に設定した監査計画書(様式第1号)を作成するものとする。

3 システム管理者は、前項の監査を実施した場合は、監査報告書(様式第2号)を作成し、セキュリティ統括責任者に報告するとともに、改善が必要な事項については、被監査課所等の長に対して改善勧告を行うものとする。

4 前項の改善勧告を受けた被監査課所等の長は、監査結果に対する今後の改善事項を明確にするため改善計画書を作成し、セキュリティ統括責任者の承認を得るとともに、当該改善計画書にしたがった改善策の実施状況を報告しなければならない。

5 セキュリティ統括責任者は、監査の結果及びその結果に対する改善策を踏まえた上で、必要に応じこの訓令の見直しを行うものとする。

6 第1項から第4項までに定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項はシステム管理者が別に定める。

(教育及び研修)

第7条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策について、説明会等の実施により、同システムに関わる全ての職員に対し、教育及び研修を行わなければならない。

2 前項の教育及び研修については、対象者、内容、実施時期等に関する計画書をあらかじめ定めた上で、これを行うものとする。

3 セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について、所属する職員に対し、その遵守を徹底させなければならない。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次の表の左欄に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれ同表右欄に掲げるセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

電算室

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル3

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル2

業務端末の設置場所

レベル1

2 セキュリティ区分に応じた入退室の管理方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室の管理方法

レベル3

三種町役場庁舎管理規則に定める管理方法によるものとする。

※入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

レベル2

レベル1

(入退室管理者)

第9条 前条第1項の表に掲げる室に入退室管理者を置くものとし、電算室にあっては企画政策課長を、業務端末においては、それぞれ業務端末が設置されている課所等の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項の表に掲げる室について、同条第2項の表に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(入退室に係る指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークの運用が行われる室に関する入退室管理の状況に関して必要と認めるときは、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第11条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈の情報に不可逆演算処理を施して得られた情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID(職員1人に付き1つずつ付与され、認証時に操作者によって入力される符号をいう。以下この条及び次条において同じ。)、照合情報及び操作者ID(業務を実施するために必要な権限に紐付けられる符号をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務端末を利用する課所等の長であるセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(照合情報認証が困難な操作者の認証)

第15条 操作者は、やむを得ない事情により照合情報認証を利用することができないときは、アクセス管理責任者に正当な権限の認証を受けるために必要な措置を申し出ることができる。

2 アクセス管理責任者は、前項の申出があった場合は、当該操作者にパスワードを付与し、正当な権限の認証を与えることができる。

3 アクセス管理責任者は、前項による認証を与える場合は、パスワードが漏えいしないようにその管理方法を定めるものとする。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、過去7年までさかのぼって管理できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産の管理

(情報資産管理責任者)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産の管理に関する責任者として、情報資産管理責任者を置き、町民生活課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、次条から第21条までに定めるところにより、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための措置を実施するものとする。

(本人確認情報を取り扱うことのできる者の指定)

第18条 職員が前条第2項の指定を受けようとするときは、当該職員の所属する課所等の長は、情報資産管理責任者に対し当該指定の申請(様式第3号)をしなければならない。

2 本人確認情報の処理について委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた事業者の従業員等に係る前条第2項の指定は、委託の都度行うものとする。

(本人確認情報の取り扱いに係る遵守事項)

第19条 第17条第2項の指定を受けた操作者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。

(2) スクリーンセーバーの機能を活用するなど、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。

(3) 業務端末に係るディスプレイは、来庁者から見えない位置に置くこと。

(4) 画面のハードコピーは必要以外に取らないこととし、画像データとしての保管及び紙媒体に出力しないこと。

(5) 本人確認情報の検索・抽出にあたっては、事前に検索・抽出要件を明確にしてから行うものとし、業務上必要のない検索・抽出は行ってはならないこと。

(6) 本人確認情報の出力にあたっては、業務上必要のない帳票の出力を行ってはならないこと。

(7) 本人確認情報が記載されている帳票を出力した場合は、当該帳票の保存及び廃棄については、これを適正に行うこと。

(サーバに係る帳票の管理)

第20条 情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票について、その種類、出力年月日、使用目的、枚数を記録して管理を適正に行わなければならない。

(ソフトウェア、ハードウェア等の管理)

第21条 本人確認情報及び本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、次に掲げる事項によることとする。

(1) 業務端末に、住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、ソフトウェアをインストールしてはならないこと。

(2) 業務端末に関し、住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、改造及び機器の増設変更を行ってはならないこと。

(3) 業務端末に係るマニュアル等住民基本台帳ネットワークシステムに関する技術的な情報が記載されている情報資産についての管理を適正に行うこと。

(4) バックアップデータを作成する場合は、作成者及び作成日時等を管理簿に記入し、保管に関しては庁舎内の安全な場所に保管すること。また、バックアップデータを外部で使用する場合においても、保管等に関して厳重に取り扱うこととする。なお、バックアップデータが盗難、紛失、破損等した場合は、ただちに情報資産管理者に連絡し、指示を得るものとすること。

2 前項に定めるもののほか、本人確認情報及び本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、情報資産管理責任者がこれを定める。

第6章 外部委託

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課所等の長は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部の者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課所等の長は、前条の規定による外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下「外部委託」という。)をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課所等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 補則

(訓令に違反した者に対する対応)

第26条 この訓令の定めに違反した者については、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、人事管理者等への報告の対象とすることができる。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日訓令第11号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第12号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成18年11月1日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第29号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成21年3月18日 訓令第4号
平成21年9月30日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年11月1日 訓令第11号
平成26年7月1日 訓令第10号
平成27年3月20日 訓令第3号
平成27年12月28日 訓令第12号
令和5年3月23日 訓令第5号