○三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年3月26日
条例第13号
下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年財産区条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、三種町下岩川財産区議会の議長、副議長及び議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法等について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、次のとおりとする。
議長 10,000円
副議長 9,000円
議員 8,000円
(支給方法)
第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員に支給する旅費の支給内容及び支給方法については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準じるものとする。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員には、報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の158.75」とする。
(報酬等の口座振替)
第7条 報酬等は、議員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当の暫定措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関しては、第6条第2項の規定にかかわらず、第6条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
附則(平成21年5月28日条例第19号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第20号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町下岩川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。