○三種町低入札価格調査取扱実施要領

平成19年6月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町低入札価格調査取扱要綱(平成19年三種町告示第21号。以下「要綱」という。)に基づく調査基準価格の算定及び調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置について定めるものとする。

(調査基準価格の算定)

第2条 要綱第3条に規定する調査基準価格は、契約ごとに契約担当者が次に定める額によるものとし、予定価格算出の基礎とした設計書、仕様書等に基づき算定する。

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切捨て)とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等に10分の7を乗じて得た額

(2) 工事等の性格上前号の規定により難いものについては、前号の算定方法にかかわらず適宜の割合とする。

(3) 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の用語の定義については、原則として、土木系工事にあっては秋田県土木工事標準積算基準書、建築系工事にあっては秋田県営繕工事積算基準の例による。

2 要綱第3条に規定する調査基準価格を定める場合は、予定価格調書(様式第1号)を作成するものとする。

3 調査基準価格を設定した工事については、当該予定価格調書の封筒の表にその旨を記載するものとする。

(調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置)

第3条 入札執行者は、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場合には、当該入札に参加したすべての入札者に対して落札決定を保留する旨を告知し入札を終了する。

2 入札執行者は、前項により入札を終了したときは、直ちに各入札者の入札価格に基づき、最低価格入札者による入札が別表に掲げる失格判断基準に該当するか否かを調査するものとする。

3 前項の調査において最低入札価格者の入札が失格判断基準に該当するものと判定された場合にあっては、要綱第4条第2項に規定する詳細調査を行わず、低入札価格調査を終了するものとする。

4 第2項の調査において、最低価格入札者の入札が失格判断基準に該当しないものと判定された場合にあって、入札価格が設計上の直接工事費の額、共通仮設費の額及び現場管理費に5分の2を乗じて得た額の合計額(千円未満切捨て)以上であるとき、又は入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額(千円未満切捨て)以上であるものについては、詳細調査を行わずに低入札価格調査を終了するものとする。

5 前2項の規定に該当しない場合においては、入札執行者は、最低価格入札によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて具体的に判断するため、次に掲げる事項について、詳細調査を行うものとする。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 工事費内訳書

設計図書で定めている仕様書及び数量となっていること。資材単価及び労務単価が適切に設定されていること、安全対策が十分であること等。

(3) 手持ち工事の状況

技術者が適正に配置されることが見込まれること。

(4) 手持資材の状況及び資材購入の予定

必要な資材が確保されることが見込まれること。

(5) 手持ち機械の状況及び機械リース等の予定

必要な機械が確保されることが見込まれること。

(6) 労務者の供給見通し

労務者の確保計画及び配置予定が適切であること。

(7) 建設副産物の搬出予定

建設副産物の搬出計画が適切であること。

(8) 過去に施工した公共工事の状況

過去の公共工事が適切に施工されていること。

(9) その他特に必要と認められる事項

6 入札執行者は第4項の規定にかかわらず必要であると認めた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部について調査することができるものとする。

7 入札執行者は、必要に応じ専門技術職員等の補助を依頼することができるものとする。

8 入札執行者は詳細調査を行う場合には、調査対象者に対して資料提出依頼書(様式第2号)により資料提出を求めるものとする。

9 入札執行者は、調査の結果及び意見を記載した「低入札価格調査表」(様式第3号)を作成するものとする。

(調査結果の報告)

第4条 要綱第5条の規定による調査結果の報告は、低入札価格調査表その他必要な資料を添えて、審査委員会に対して行うものとする。

(関係者への通知等)

第5条 入札執行者は、第3条第2項に規定する調査を実施した結果、落札者を決定した場合には、様式第6号により入札参加者全員に通知するものとする。

2 入札執行者は、第3条第5項又は第6項に規定する調査を実施した結果最低価格入札者の入札価格によってその者により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、様式第4号により最低価格入札者に対して落札者として決定した旨を通知するとともに、様式第6号により他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。

3 入札執行者は、第3条第5項又は第6項に規定する調査を実施した結果、次順位者を落札者として決定したときは、様式第5号により最低価格入札者に対して落札者としないこととした旨を通知するとともに様式第6号により次順位者に対して落札者となった旨の通知をするとともに、様式第6号により他の入札者全員に対してその他の入札者に対しては、様式第7号により次順位者が落札者になった旨を通知するものとする。

4 入札執行者は、前3項による通知を行ったときは、速やかに低入札価格調査の結果の概要について、様式第7号により建設課長に報告するものとする。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月15日訓令第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町変動型低入札価格調査取扱実施要領(平成19年三種町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日以降に通知する競争入札から施行する。

(平成22年6月11日訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月21日以降に通知する競争入札から施行する。

(平成24年8月22日訓令第6号)

この訓令は、平成24年8月22日から施行し、改正後の三種町低入札価格調査取扱実施要領の規定は、平成24年9月10日以降に通知する競争入札について適用する。

(平成25年6月12日訓令第6号)

この訓令は、平成25年7月1日以降に入札公告等を行う入札から適用する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日以降に入札公告等を行う入札から適用する。

(平成30年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日以降に入札公告等を行う入札から適用する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、施行の日以後初めて入札公告等を行う入札から適用する。

別表(第3条関係)

失格判断基準

調査基準価格を下回る入札価格で入札した場合であって、次に該当すること。

入札価格が、入札価格の低い順から5者(入札参加者が5者未満である場合は入札参加者全員)の平均価格に10分の9.5を乗じて得た額(千円未満切捨て)を下回っていること。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札した者があった場合にあっては、当該入札価格を調査基準価格に置き換えて算定するとともに、算定した金額が調査基準価格を上回る場合にあっては、調査基準価格に相当する額とするものとする。

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三種町低入札価格調査取扱実施要領

平成19年6月20日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)