○三種町漁業振興基金の運用に関する規則

平成20年6月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町漁業振興基金条例(平成20年三種町条例第30号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け対象者)

第2条 基金の貸付け対象者は、町内に事務所を置く海水面漁業団体(以下「漁業団体」という。)及び町内に住所を有する同団体の組合員(以下「組合員」という。)とする。

(貸付けの金額と特例適用の範囲)

第3条 条例第4条に定める貸付けの金額は、1件につき200万円を超えることはできない。

2 同一人(漁業団体を除く。)が2件以上の貸付けを希望するときは、その貸付け額の合計が200万円を超えることはできない。

3 町長は、条例第9条に規定する漁業振興基金委員会の諮問を経て、次の場合に限り基金の貸付け運用をする。

(1) 漁業団体の運営又は事業に要する費用の貸付け

(2) 組合員が個人の営業のために漁業関連の施設、設備をする費用の貸付け

(3) その他町長が特別に認める事項の貸付け

(貸付金の利率及び償還期間)

第4条 貸付金の利率は、1年につき、2.35パーセントの単利計算とし、5年以内の元利均等年賦償還とする。なお、償還期間については、個々の契約において協議で定める。

2 貸付けについては、無担保とする。

3 漁業団体及び組合員に貸付ける場合の借受名儀人は、当該団体とし役員が連帯保証をするものとする。

4 延滞利息は、償還期日を経過した日から年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(償還期限の延長及び償還金の減免)

第5条 特別な経済事情により償還期限の延長若しくは償還金の全部又は一部を減額することができる。この場合、町長は、漁業振興基金委員会の意見を聴かなければならない。

(貸付けの申請)

第6条 漁業団体又は組合員は、様式第1号によって貸付金の申請をするものとする。ただし、書類提出に先立って町長と協議を行うものとする。

(決定通知及び契約)

第7条 町長は、前条の申請によって基金委員会の答申を経て金額、条件等を様式第2号により申請者に通知し、借用等の手続を様式第3号によって行わせるものとする。

(例外規定)

第8条 第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長は、漁業振興基金委員会の意見を聴いて、同項の定めによる限度額を超えて助成し、又は貸付けすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町漁業振興基金の運用に関する規則

平成20年6月17日 規則第16号

(平成21年9月30日施行)