○職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関する要綱

平成20年11月1日

訓令第12号

第1 趣旨

この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までに規定する分限事由に該当する可能性のある職員に対する分限処分等の対応措置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 対象職員

この要綱による取扱の対象となる「分限事由に該当する可能性のある職員」とは、次のいずれかに該当する職員とする。

(1) 勤務成績又はその職員に必要な適格性に疑いを抱かせるような問題行動を起こしている職員

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員

(3) 原則として1月以上にわたり行方不明となっている職員

第3 勤務実績不良等の場合の対応措置

1 所属課長等(以下「所属課長」という。)は、勤務実績不良等に該当する疑いのある職員に対し、勤務成績の改善又は問題行動の是正を図るための注意及び指導を繰り返し行うほか、担当職務の見直しなどに努めるものとする。

2 所属課長は、勤務成績不良等職員に該当すると認めるときは、勤務記録その他参考資料を添付し、総務課長に提出するものとする。この場合において、所属課長は、当該職員の問題行動の原因として心身の故障が疑われるときは、その旨を付記するものとする。

3 総務課長は、前項の報告を受けたときは必要な調査を行い、必要に応じ次の措置を行うものとする。

(1) 当該職員の問題行動の原因として心身の故障が疑われるときは、所属課長に対し、医療機関の受診を勧奨するよう依頼する。

(2) 特別の指導が必要と判断したときは、当該職員にその旨を説明したうえで所属課長に対し、管理指導を実施するよう依頼する。

(3) 管理指導によって改善の見込みがないと判断したときは、第5の規定により当該職員に警告書(様式第1号)を交付する。なおこの場合、当該職員に対し弁明の機会を与えるものとする。

(4) 総務課長は、所属課長から当該職員が前号第1号の受診勧奨に応じない旨の報告があった場合で、なお当該職員に心身の故障の疑いが強いと認める場合は、医師2人を指定し、受診命令書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

第4 勤務状況報告書

所属課長は、管理指導期間中、当該職員に係る勤務状況報告書を作成し、月初めに総務課長に提出するものとする。

第5 警告書の交付等

1 総務課長は、前項の勤務状況報告書の内容等から、勤務実績不良等が改善せず、なおその状況が継続していると認めるときは、当該職員に対し、警告書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、この場合において当該職員に対し、弁明の機会を与えるものとする。

2 所属課長は、前項の規定により警告書が交付された後も、当該職員に対し一定期間、注意・指導を行い、勤務状況報告書を作成し、総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、前項の勤務状況報告書等により、当該職員の勤務成績不良の状況が警告書の交付後も改善していないと認めるときは、当該職員に対する措置について三種町職員分限懲戒審査委員会に諮るものとする。

第6 三種町職員分限懲戒審査委員会の審査事項等

1 審査事項

三種町職員分限懲戒審査委員会規則(平成20年三種町規則第28号)に規定する職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、降任相当、免職相当又は管理指導相当の別等について審査し、調査結果を町長に報告するものとする。

2 関係者からの意見聴取

委員長は、審査のために必要な場合は、審査委員会に関係者を出席させ、意見を聴取することができるものとする。

3 審査後の手続

町長は、審査委員会の審査結果に基づき、分限処分等を行うものとする。

第7 心身の故障の場合の対応措置

1 病気休職の期間

三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年三種町条例第32号)第3条の休職期間は、断続的に同条の休職を繰り返した場合においても、個々の職員につき累計で3年(原因となる心身の故障の内容が明らかに異なると認められる休職の期間を除く。)を超えないように定めるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 指定医師の診断

所属課長は、職員が次の事項に該当すると認めるときは、町長の指定する医師2人の診断を受けさせ、その結果を速やかに総務課長へ報告するものとする。

(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務遂行に支障があると判断される場合

(2) 前項の期間満了前であっても、今後職務執行が可能となる見込みが極めて小さいと判断される場合

3 職場復帰等

所属課長は、指定医師2人のうち少なくとも1人が、心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに耐えないと判断したときは、当該職員及び主治医等と相談の上、円滑な職場復帰に向けた対応を行うものとする。

4 復帰の見込みがない場合の手続

(1) 所属課長は、指定医師2人により、心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断されたときは、総務課長に報告するものとする。

(2) 総務課長は、当該職員に対する措置について、審査委員会に諮るものとする。

5 受診命令等

総務課長は、所属課長から当該職員が第2項の指定医師の診断を受けない旨の報告があったときは、受診命令書(様式第3号)を当該職員に交付するものとし、その命令に従わないときは、当該職員の分限免職について審査委員会に諮るものとする。

第8 行方不明の場合の対応措置

職員が1月以上にわたり行方不明になっている場合は、分限免職とする。ただし、水難、火災その他の災害による生死不明又は所在不明により行方不明になっている場合については、この限りではない。

第9 その他

この訓令に定めるもののほか、職員の分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関する要綱

平成20年11月1日 訓令第12号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年11月1日 訓令第12号