○三種町立保育園への私的契約による入園取扱要綱
平成20年11月17日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町立保育園における三種町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年三種町条例第4号)第3条の保育の必要性の基準に該当する児童(以下「保育を必要とする子ども」という。)以外の児童(以下「私的契約児」という。)の入園に関し必要な事項を定めるものとする。
(私的契約児の入園)
第2条 町長は、保育を必要とする子どもを入園させてなお定員に余裕のあるときに限り、私的契約児を入園させることができる。
(保育内容)
第3条 私的契約児の保育内容は、保育を必要とする子どもと同様とする。
(入園申込み等)
第4条 私的契約児の申込手続その他保育園における保育に関し必要な事項については、三種町保育の利用に関する規則(平成27年三種町規則第16号)の規定を準用する。
(保育料)
第5条 私的契約児の保育料の額は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年三種町規則第18号)別表第2の最高額とする。
2 月の途中で入退園した場合の保育料の額は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年三種町条例第5号)第5条の規定を準用する。
3 保育料の納付については、保育を必要とする子どもと同様とする。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。