○三種町障害者総合支援協議会運営委員会及び部会開催要項
平成21年3月23日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町障害者総合支援協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する運営委員会及び部会の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会及び部会の所掌事項は、次のとおりとする。
2 運営委員会及び部会は、要綱第2条に規定する協議事項に関し調査・検討を行い、三種町障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)の運営の円滑化に資する。
3 部会は、要綱第2条に規定する協議事項のうち、特に協議が必要な個別事案に関し調査・検討を行い、協議会へ提案する。
(構成)
第3条 運営委員会及び部会の構成は、次のとおりとする。
2 運営委員会は、町の担当者と指定相談支援事業者、その他必要と認められる関係機関の担当者で構成する。
3 部会には、幼児・児童を対象とした「児童支援部会」と青年・成人を対象とした「活動支援部会」を置き、構成は原則的に協議会で定める。
(会議の開催)
第4条 運営委員会は、必要に応じて開催するものとし、事務局が招集しこれを主催する。
(事務局)
第5条 運営委員会及び部会の事務局は、大日寮指定相談事業所に置く。
附則
この訓令は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。