○三種町農業委員会事務局処務規程

平成21年3月5日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の定める農業委員会の事務を処理するため、三種町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(組織)

第2条 事務局に農地調整係を置く。

(事務分掌)

第3条 事務局において分掌する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書及び物件の収受、発送並びに整理保存に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 職員の人事及び服務に関すること。

(5) 委員会予算及び経理に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 規則の制定、改廃及び規程に関すること。

(9) 諸証明、届出に関すること。

(10) 農業者年金業務に関すること。

(11) 農地法及び土地改良法に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(13) 農業振興地域整備計画に関すること。

(14) 農地等の競売に関すること。

(15) 農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

(16) 農地等の生前一括贈与に関すること。

(17) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(18) 自作農維持創設に関すること。

(19) 農業に関する意見の公表、建議、諮問に対する答申に関すること。

(20) 農業団体育成に関すること。

(21) 農業後継者対策に関すること。

(22) 農地の賃借料情報の提供及び農作業標準労賃に関すること。

(23) 農地基本台帳に関すること。

(24) 農地の流動化の促進に関すること。

(25) 農業改良普及事業の推進に関すること。

(26) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(27) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

2 特に事務局長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず事務を適宜分掌させることができる。

(職員の職等)

第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄に定めるところによる。

職名

職務

事務局長

会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局長補佐

上司の命を受けて事務局長を補佐するとともに、事務局の事務を掌理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上席主査

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主任

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

主事

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

2 事務局の職員は、三種町職員定数条例(平成18年三種町条例第29号)の定めるところにより、農業委員会が任命する。

(職員の給与勤務条件等)

第5条 事務職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限、懲戒、研修並びに勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、一般職の職員の例による。

(事務処理)

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。ただし、重要又は異例なものについては、この限りでない。

(1) 定例総会の開催及び議案の調整に関すること。

(2) 予算原案作成に関すること。

(3) 公示及び公表に関すること。

(4) 委員会予算執行に関すること。

(5) 方針の確定している軽易な申請、照会、回答、許可、認可及び通知に関すること。

(6) 事務局職員の出張に関すること。

(7) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の命令及び確認に関すること。

(8) 職員の2日以内の休暇、1日の職務免除及び2日以内の欠勤届の承認並びに遅参早退の承認に関すること。

(9) 文書の編集に関すること。

(10) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(11) 軽易な諸証明に関すること。

(公示等の掲示場所)

第7条 委員会において行う公示等は、特別の場合を除き、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び事務局職員の服務については、三種町一般職の職員の例による。

この訓令は、平成21年3月5日から施行する。

(平成22年4月1日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日農業委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(三種町農業委員会事務局設置規程の廃止)

2 三種町農業委員会事務局設置規程(平成18年三種町農業委員会訓令第1号)は、廃止する。

三種町農業委員会事務局処務規程

平成21年3月5日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年3月5日 農業委員会訓令第1号
平成22年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成26年1月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月9日 農業委員会訓令第1号