○三種町障害支援区分認定審査会規則
平成21年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、三種町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年三種町条例217号)第3条の規定に基づき、三種町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。
(1) 保健・医療関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 障害者施設関係者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。