○三種町障害支援区分認定審査会規則

平成21年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、三種町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年三種町条例217号)第3条の規定に基づき、三種町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。

(1) 保健・医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 障害者施設関係者

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町障害支援区分認定審査会規則

平成21年4月1日 規則第10号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第14号
令和3年3月18日 規則第7号