○三種町建設工事入札参加者指名停止基準の運用基準
平成21年10月13日
訓令第12号
三種町建設工事入札参加者指名停止基準の運用については、この基準によるものとする。なお、この運用基準に記載のない事項については、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運用申合せ(平成6年4月20日採択)及び指名審査委員会における審議を踏まえ運用することとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
別表第1 三種町において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | 運用基準 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 三種町の発注する工事(以下「町発注工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の提出資料又は低入札価格調査に係る提出資料若しくは契約締結後の提出資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上12月以内 | ア 工事の着手後に虚偽の記載の事実が判明し、文書偽造、事前共謀等特に悪質性が高いと認められるとき。 | 12月 |
イ 工事の着手前に虚偽の記載の事実が判明し、文書偽造、事前共謀等特に悪質性が高いと認められるとき。 | 9月 | ||
ウ 工事の着手後に虚偽の記載の事実が判明し、複数の箇所に虚偽の記載が認められるなど、悪質性が高いと認められるとき。 | 6月 | ||
エ 工事の着手前に虚偽の記載の事実が判明し、複数の箇所に虚偽の記載が認められるなど、悪質性が高いと認められるとき。 | 3月 | ||
オ その他の場合 | 1月~6月 | ||
(過失による粗雑工事) |
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2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1月以上6月以内 | ア 補修が不可能又は公衆へ重大な損害を与える恐れがあるなど、影響が重大であると認められるとき。 | 6月 |
イ 会計検査院による検査の結果、文書による指摘を受けたとき又は秋田県工事成績評定要領に基づく評定点合計が50点未満のとき(「法令遵守等」の考査項目において、指名停止による減点があった場合は、当該点数を除外する。)。 | 3月 | ||
ウ 発注者から文書により修補の指示を受けたとき。 | 2月 | ||
エ その他工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 1月 | ||
3 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 | ア 補修が不可能又は公衆へ重大な損害を与える恐れがあるなど、影響が重大であると認められるとき。 | 3月 |
イ 会計検査院による検査の結果、文書による指摘を受けたとき。 | 2月 | ||
ウ その他工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 1月 | ||
※ かしが重大であると認められるときとは、原則として、建設業法による監督処分がなされた場合とする。 |
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(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上4月以内 | ア 請負者の事由により、契約が解除となったとき。 | 4月 |
イ 正当な理由がなく、工期内に工事を完成できなかったとき。 | 3月 | ||
ウ 監督・検査業務の執行を妨害したと認められるとき。 | 3月 | ||
エ 施工体制台帳の提出等、必要な報告を怠ったとき。 | 2月 | ||
オ その他契約書、仕様書等に違反した場合において、その影響が重大と認められるとき(アからエに該当する場合を除く。)。 | 2月 | ||
カ その他契約書、仕様書等に違反したと認められるとき(前号の場合を除く。)。 | 1月 | ||
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1月以上9月以内 | ア 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者(全治30日以上の加療を要する負傷者をいう。以下同じ。)を生じさせた場合 | 9月 |
イ 1名の死亡者又は2名若しくは3名の重傷者を生じさせた場合 | 6月 | ||
ウ 重傷者を生じさせた場合 | 3月 | ||
エ 軽傷者(負傷者の内、重傷者以外のものをいう。以下同じ。)を生じさせた場合 | 1月 | ||
オ 公衆へ重大な損害(物損の程度が甚大又は社会に及ぼした影響が甚大と認められるとき。以下同じ。)を与えた場合 | 3月 | ||
カ 公衆へ損害を与えた場合 | 1月 | ||
※ 町発注における事故(第5号及び第7号関係)について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として①の場合とする。ただし②によることが適当である場合には、これによることができるものとする。 ① 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合又は発注者の調査結果等により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合 ② 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕、送検等をされたことを知った場合 |
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6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上4月以内 | ア 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者を生じさせた場合 | 4月 |
イ 1名の死亡者又は2名若しくは3名の重傷者を生じさせた場合 | 2月 | ||
ウ 重傷者を生じさせた場合又は公衆へ重大な損害を与えた場合 | 1月 | ||
※ 一般工事における事故(第6号及び第8号関係)について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が、刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕、送検等をされたことを知った場合とする。 |
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(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 | ア 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者を生じさせた場合 | 6月 |
イ 1名の死亡者又は2名若しくは3名の重傷者を生じさせた場合 | 3月 | ||
ウ 重傷者を生じさせた場合 | 2月 | ||
エ 軽傷者を生じさせた場合 | 1月 | ||
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 | ア 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者を生じさせた場合 | 3月 |
イ 1名の死亡者又は2名若しくは3名の重傷者を生じさせた場合 | 2月 | ||
ウ 負傷者を生じさせた場合 | 1月 |
別表第2 贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | 運用基準 | 期間 |
(贈賄) |
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1 有資格業者である個人、有資格者である法人の役員又はその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上24月以内 | ア 有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)の逮捕等 | 18月 |
イ 有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので、アに掲げるもの以外のもの(以下「一般役員等」という。)又はその使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)の逮捕等 | 16月 | ||
※(ア) 「代表役員等」とは、個人事業の場合本人、法人の場合の専務取締役以上の肩書きを有する者をいう(以下同じ。)。 |
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(イ) 「一般役員等」とは、「代表役員等」以外の役員のほか、支店長、営業所長等で請負契約の締結権限を有する者をいう(以下同じ。)。 |
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(ウ) (使用人)とは、(ア)、(イ)以外のすべてのものをいう(以下同じ。)。 |
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(エ) 贈賄者の地位は、発覚した時点ではなく、行為の時点で判断する(以下同じ。)。 |
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(オ) 本基準に定める贈賄とは、刑法第198条に定めるもののほか、特別法の賄賂の供与等に関する罰則規定に該当する行為も含む(以下同じ。)。 |
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2 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が町内の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上24月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 16月 |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 14月 | ||
3 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が三種町外の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上24月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 14月 |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 12月 | ||
(独占禁止法違反行為) |
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4 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12月以上24月以内 | ア 20者以上の関与が認められる場合、2年以上の行為期間が認められる場合又は代表役員等が逮捕等された場合 | 18月 |
イ 前号以外の場合 | 16月 | ||
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| ※ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるときとは、次のいずれかに該当する場合とする。この場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする(以下同じ。)。 ① 公正取引委員会から排除措置命令が出されたとき。 ② 公正取引委員会から課徴金納付命令が出されたとき。 ③ 公正取引委員会から刑事告発がなされたとき。 ④ 公正取引委員会から審決が出されたとき。 ⑤ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。 |
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5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 |
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(1) 三種町内における違反 | 12月以上24月以内 | ア 20者以上の関与が認められる場合、2年以上の行為期間が認められる場合又は代表役員等が逮捕等された場合 | 16月 |
イ 前号以外の場合 | 14月 | ||
(2) 三種町外における違反 | 12月以上24月以内 | ア 20者以上の関与が認められる場合、2年以上の行為期間が認められる場合又は代表役員等が逮捕等された場合 | 14月 |
イ 前号以外の場合 | 12月 | ||
(競売入札妨害及び談合) |
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6 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上24月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 18月 |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 16月 | ||
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 三種町内における違反 | 12月以上24月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 16月 |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 14月 | ||
(2) 三種町外における違反 | 12月以上24月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 14月 |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 12月 | ||
(建設業法違反) |
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8 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 4月以上12月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 12月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 9月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 6月 | ||
エ 営業停止処分がなされたとき又は営業停止が相当と認められる行為が明らかになったとき。 | 5月 | ||
オ 指示処分がなされたとき又は指示処分が相当と認められる行為が明らかになったとき。 | 4月 | ||
9 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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(1) 三種町内における違反 | 3月以上9月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 9月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 6月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 5月 | ||
エ 営業停止処分がなされたとき。 | 4月 | ||
オ 指示処分がなされたとき。 | 3月 | ||
(2) 三種町外における違反 | 1月以上6月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 6月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 5月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 4月 | ||
エ 営業停止処分がなされたとき(営業停止処分の区域に三種町を含む場合)。 | 3月 | ||
オ 営業停止処分がなされたとき(営業停止処分の区域に三種町を含まない場合)。 | 2月 | ||
カ 指示処分がなされたとき。 | 1月 | ||
(廃棄物処理法違反) |
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10 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第173号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月以上12月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 12月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 9月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 6月 | ||
11 工事の施工に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が廃棄物処理法違反の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 三種町内における違反 | 4月以上9月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 9月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 6月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 4月 | ||
(2) 三種町外における違反 | 2月以上6月以内 | ア 代表役員等の逮捕等 | 6月 |
イ 一般役員等の逮捕等 | 4月 | ||
ウ 使用人の逮捕等 | 2月 | ||
(暴力的不法行為等) |
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12 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が暴力団との関係が認められるとき若しくは業務に関し暴力的不法行為等を行ったとき。 | 6月以上18月以内 | ア 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 |
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① 代表役員等 | 18月 | ||
② 一般役員等 | 15月 | ||
③ 使用人 | 12月 | ||
イ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に関与していると認められる法人・組合等に対して、資金その他の財産上の利益を提供し又は便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められるとき。 |
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① 代表役員等 | 15月 | ||
② 一般役員等 | 12月 | ||
③ 使用人 | 9月 | ||
ウ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 |
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① 代表役員等 | 12月 | ||
② 一般役員等 | 9月 | ||
③ 使用人 | 6月 | ||
エ 業務に関し、暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。 |
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① 代表役員等 | 12月 | ||
② 一般役員等 | 9月 | ||
③ 使用人 | 6月 | ||
※ 「暴力団」及び「暴力的不法行為」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項各号に規定されたものをいう。 ※ 「業務に関して暴力的不法行為等を行った」には、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいい、これに関し、暴力、脅迫、傷害等を含む暴力的不法行為等を行った場合も適用する。 |
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(不正又は不誠実な行為) |
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13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 | ア 町発注工事に関し、代表役員等が法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4月~9月 |
イ 町発注工事に関し、一般役員等又は使用人が法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1月~6月 | ||
ウ 業務に関し、代表役員等が法令違反等の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 2月~6月 | ||
エ 業務に関し、代表役員等又は使用人が法令違反等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1月~4月 | ||
オ 町発注工事に関し、落札決定後に契約を辞退する、低入札価格調査対象からの除外を申出るなど発注者との信頼関係を著しく損なう行為があった場合 | 1月 | ||
カ その他業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ※ 法令の代表的なものとしては次のものをいう。 ・刑法 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。ただし、第10号及び第11号に掲げる場合を除く。) ・建築基準法(昭和25年法律第201号) ・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) ・浄化槽法(昭和58年法律第43号) ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) ・公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号) | 1月~9月 | ||
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 | ア 秋田県内におけるもので、悪質性又は社会的影響が大きいと認められる場合 | 9月 |
イ 秋田県内におけるもので、その他の場合 | 4月 | ||
ウ 秋田県外におけるもので、悪質性又は社会的影響が大きいと認められる場合 | 6月 | ||
エ 秋田県外におけるもので、その他の場合 | 1月 |