○三種町農業者年金加入推進員規則
平成22年2月1日
農業委員会規則第1号
(設置)
第1条 本町における農業者年金の加入推進を図り、農業者の老後生活の安定並びに担い手農業者の確保に資するため、三種町農業者年金加入推進員(以下「加入推進員」という。)を置く。
(推進員の委嘱)
第2条 加入推進員は、三種町農業委員とし、三種町農業委員会会長が委嘱する。
(職務)
第3条 加入推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 農業者年金制度の普及に関すること。
(2) 農業委員会で作成した加入推進対象者名簿に登録された加入推進対象者への戸別訪問等による加入推進活動
(3) 農業者が政策支援を満たせるような認定農業者制度、青色申告、家族経営協定の締結の推進・支援
(任期)
第4条 加入推進員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 任期途中で欠員が生じた場合は、第2条の例により後任者を委嘱することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 加入推進員は、三種町農業者年金加入推進員会議を組織し、会長は三種町農業委員会会長が務め、事務局は三種町農業委員会に置く。
(会議)
第6条 加入推進会議は、農業委員会会長が招集し、年2回開催する。
(秘密の保持)
第7条 加入推進員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(報酬)
第8条 報酬は、三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号)別表第1に規定するその他の委員の日額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。