○三種町地域おこし協力隊員設置要綱
平成22年9月28日
告示第25号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき三種町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 地域おこしの支援
(2) 農林水産業支援
(3) 水源保全・監視活動
(4) 環境保全活動
(5) 地域住民の生活支援
(6) その他町長が必要と認めた活動
(協力隊員の活動)
第3条 協力隊員は、地域協力活動を行う。
(協力隊員の任用及び委嘱)
第4条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任用し、又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村)を除く。)から三種町へ移し、住民票を異動する者
(2) 前号にかかわらず、本町以外の市町村において隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解嘱後1年以内の隊員をいう。)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者をいう。)で、3大都市圏外全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 心身がともに健康で、誠実に活動ができる者
(5) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働ができる者
(協力隊員の身分)
第5条 協力隊員の身分は、次の各号のいずれかとし、町長が決定するものとする。
(1) 任用隊員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された協力隊員をいう。
(2) 委嘱隊員 町長から委嘱を受けた協力隊員をいう。
(協力隊員の任用及び委嘱の期間)
第6条 協力隊員の任用及び委嘱の期間は、その任用及び委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。
2 任用期間は、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用等された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長を認めた場合には、令和元年度から2年度までに任用された者については2年を上限として延長(最長5年)、令和3年度に任用された者については1年を上限として延長(最長4年)することができるものとする。
(活動に関する経費)
第7条 町長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務条件)
第8条 任用隊員の勤務時間及び休暇等については、三種町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三種町規則第4号)の規定による。
2 委嘱隊員の活動条件については、委嘱隊員と町との協議により定める。
(給与及び費用弁償)
第9条 任用隊員の給与及び費用弁償については、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)の規定による。
2 委嘱隊員の報償金及びその他必要な経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
3 委嘱隊員の報償金について、月の途中から着任、復任し、又は月の途中で退任及び休任したときは、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(社会保険)
第10条 協力隊員(委嘱隊員を除く。)の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による。
(秘密の保持)
第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日告示第24号)
この告示は、平成27年4月10日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日告示第54号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。