○三種町地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年9月28日

告示第25号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき三種町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 地域おこしの支援

(2) 農林水産業支援

(3) 水源保全・監視活動

(4) 環境保全活動

(5) 地域住民の生活支援

(6) その他町長が必要と認めた活動

(協力隊員の活動)

第3条 協力隊員は、地域協力活動を行う。

(協力隊員の任用及び委嘱)

第4条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任用し、又は委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域を除く。)から三種町の活動地区へ移し、住民票を異動する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身がともに健康で、誠実に活動ができる者

(4) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働ができる者

(協力隊員の身分)

第5条 協力隊員の身分は、次の各号のいずれかとし、町長が決定するものとする。

(1) 任用隊員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された協力隊員をいう。

(2) 委嘱隊員 町長から委嘱を受けた協力隊員をいう。

(協力隊員の任用及び委嘱の期間)

第6条 協力隊員の任用及び委嘱の期間は、その任用及び委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。ただし、3年を限度としてその任用及び委嘱の期間を延長することができる。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件)

第8条 任用隊員の勤務時間及び休暇等については、三種町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三種町規則第4号)の規定による。

2 委嘱隊員の活動条件については、委嘱隊員と町との協議により定める。

(給与及び費用弁償)

第9条 任用隊員の給与及び費用弁償については、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)の規定による。

2 委嘱隊員の報償金及びその他必要な経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(社会保険)

第10条 協力隊員(委嘱隊員を除く。)の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による。

(秘密の保持)

第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日告示第24号)

この告示は、平成27年4月10日から施行する。

(令和2年3月13日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

三種町地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年9月28日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)