○三種町私立保育所等特別保育事業費補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に所在する私立の保育園、幼稚園及び認定こども園における入所児童の処遇の向上及び施設運営の健全化を図るため、社会福祉法人等に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等)
第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、町内において、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設又は同条第5項に規定する地域型保育施設を設置し、又は運営するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(事業実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助事業等実績報告書の提出があったときは、関係書類その他必要な事項について検査の上、補助金を交付する。ただし、事業遂行上町長が必要と認めるものにあっては、当該事業完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第5条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続きについては、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の三種町民間保育所特別保育事業費等補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
事業名 | 対象経費 | 補助基準額(限度額) |
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かりに要する経費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める基準により算定した額 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める延長保育事業に要する経費 | |
保育所地域交流事業 | 保育所が実施する地域交流、世代間交流等に要する経費 | 1施設につき年額10万円 |
保育所給食費助成事業 | 保育所における給食の提供に要する経費 | ・光熱水費、燃料費及びガス代(給食業務に係るものに限る。) 前年度における利用定員1人当たりの実績額×当該年度の利用定員 ・米代 3歳以上児数×1人40グラム×米単価 ・人件費 時給額×1.5時間×25日/1月 ・ミルク代 購入実績額 |