○三種町松くい虫被害等危険木除去費助成金交付要綱

平成24年6月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 町は、松くい虫被害等危険木(以下「危険木」という。)から住民の生命及び財産を保護するため、自治会等管理敷地内の危険木の伐採及び撤去処分を行う町内自治会等に対し、松くい虫被害等危険木除去費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等管理敷地 町内の自治会又は地区の居住世帯多数で構成する団体が管理する公園緑地、墓地、集会所及び神社・仏閣の敷地をいう。

(2) 松くい虫被害等危険木 松くい虫やナラ枯れ等により、衰弱又は枯死木となり、倒木によって住民の生命及び財産に被害を及ぼす恐れのある立木をいう。

(3) 撤去処分 松くい虫やナラ枯れの被害が周囲に拡大しないように、伐採後、速やかに破砕又は焼却の処理を行うことをいう。

(助成金の対象等)

第3条 この助成金の対象は、立木所有者の同意を得て、自治会等管理敷地の管理者である自治会等が行う次の各号に掲げる処理に要する費用とする。

(1) 危険木の伐採(枝の除去も含む。)

(2) 倒木の撤去処分

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成率及び限度額)

第4条 助成率及び助成の限度額については、次のとおりとする。

助成率

要した費用の3分の1以内

限度額

15万円

(交付の申請)

第5条 この助成金の交付を受けようとする町内自治会等の代表者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) 位置図

(4) 見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付決定書(規則様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第7条 前条により助成金の交付決定を受けた者は、事業完了後、速やかに事業実績報告書(規則様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(規則様式第12号)

(2) 収支精算書(規則様式第13号)

(3) 領収書の写し

(4) 完了写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、第4条及び規則第2条第2項により、交付すべき助成金の額を確定する。

(助成金の交付方法)

第9条 町長は、補助金等請求書(規則様式第5号)による請求に対し、前条の規定により確定した助成金を交付する。

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成22年4月1日施行の三種町松くい虫被害による危険木伐採事業要綱による委託料は、以後、この要綱の助成金として取り扱うものとする。

(平成25年2月1日告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

三種町松くい虫被害等危険木除去費助成金交付要綱

平成24年6月1日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年6月1日 告示第21号
平成25年2月1日 告示第3号