○三種町農業農村整備事業補助金交付要綱
平成24年6月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産基盤の整備改善を目的とする農業農村整備事業において、受益者の負担軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業農村整備事業実施計画策定事業 県営ほ場整備事業、県営地域用水環境整備事業及び県営又は団体営農地防災事業である水質保全対策事業を実施するために行う国庫補助による調査事業
(2) 土地改良事業調査計画 県営かんがい排水事業、県営ほ場整備事業、県営排水対策特別事業、県営土地改良区総合整備事業、県営広域営農団地農道整備事業及び県営ため池等整備事業を実施するために行う県単補助による調査事業
(3) 農地小災害支援事業 平成24年4月1日より施行された農地小災害支援事業実施要領(秋田県農林水産部制定)による補助事業
(4) 県営造成施設等突発事故復旧支援事業 平成24年4月1日より施行された県営造成施設等突発事故復旧支援事業実施要領による補助事業
(5) 土地改良施設突発事故復旧事業(補助) 平成30年3月30日より施行された土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要領による補助事業
(6) 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 平成22年4月1日付け21農振第2326号により施行された土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業実施要綱による補助事業
(7) 区画整理推進助成事業 土地改良事業の区画整理工事を円滑に推進するため、集団転作を行うものに対し助成する事業
(8) 維持管理適正化事業 昭和52年4月20日より施行された土地改良施設維持管理適正化事業実施要領による補助事業
(9) 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 農村地域防災減災事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2114号農林水産事務次官依命通知)による補助事業
(10) 団体営ため池整備事業 農村地域防災減災事業実施要綱による補助事業
(11) 農地農業用施設災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の対象となる農地等の災害復旧事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内において前条各号に定める事業(以下「農業農村整備事業」という。)を実施する土地改良区、農業協同組合、共同施行体、農家その他町長が特に認める者とする。
(補助対象経費、補助率)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、農業農村整備事業に要する経費とし、補助率は、次の表に掲げる事業の区分に応じて定める補助率とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
事業名 | 補助率 |
農業農村整備事業実施計画策定事業 | 事業費の20%以内 |
土地改良事業調査計画 | 事業費の40%以内 |
農地小災害支援事業 | 事業費の15%以内 |
県営造成施設等突発事故復旧支援事業 | 事業費の10%以内 |
土地改良施設突発事故復旧事業(補助) | 事業費の24%以内 |
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 | 事業費の5%以内 |
区画整理推進助成事業 | 定額(20千円/10a以内) |
維持管理適正化事業 | 事業費の10%以内 |
団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 事業費の13%以内 |
団体営ため池整備事業 | 事業費の25%以内 |
農地農業用施設災害復旧事業 | 激甚災害の指定を受けた補助対象事業費の内、補助金を除いた額の100% |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 農地小災害支援事業、県営造成施設等突発事故復旧支援事業及び土地改良施設突発事故復旧事業(補助)に係る補助金の交付申請は、工事完了後においても行うことができる。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添え翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。
(変更又は廃止の承認申請)
第9条 補助対象者が、補助金の申請内容を変更するとき又は補助事業を廃止しようとするときは、三種町農業農村整備事業変更(廃止)承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正手段により補助金を受けたとき。
(4) その他町長が定める条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第26号)
この告示は、令和6年3月15日から施行する。