○三種町水道事業給水停止処分取扱規程

平成24年3月30日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び三種町水道事業給水条例(平成18年三種町条例第203号)第34条第1号の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)のうち、水道料金の未納に係るものの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、当初定められた納入期限を経過してもなお納入しない者(以下「未納者」という。)に対し、当該納入期限後20日以内に、水道料金督促状兼領収書(様式第1号。以下「督促状」という。)により督促するものとする。

2 前項に規定する督促状により指定する水道料金の納入期限は、当該督促状を発した日から起算して10日以内の日とする。

(催告及び給水停止予告)

第3条 管理者は、督促状に指定した納入期限までに水道料金を納入しない者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、催告書兼給水停止予告書(様式第2号。以下「催告書」という。)により催告するとともに、給水停止を予告するものとする。

(1) 水道料金を3月以上滞納している者

(2) 水道料金を3月未満滞納している者であっても、過去において給水停止の処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 前項に規定する催告書により指定する水道料金の納入期限は、当該催告書を発した日から起算して15日以内の日とする。

(給水停止の通知)

第4条 管理者は、納入されない水道料金(以下「未納水道料金」という。)について、前条第1項に規定する催告書において指定した納入期限を経過しても、なお納入されないときは、未納者に対し当該納付期限後20日以内に給水停止通知書(様式第3号)により給水停止執行日を通知するものとする。

2 前項の給水停止執行日は、給水停止通知書を発する日の翌日から起算して10日以内の日とする。

(給水停止)

第5条 管理者は、未納水道料金について、前条の規定により指定した給水停止執行日までに納入されないときは、未納者に対し速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、止水栓の閉止又はメーターの取り外しを行う等の方法のうち適当と認めるものにより行うものとする。

(給水停止の解除)

第6条 管理者は、給水停止を執行された者について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに給水停止を解除するものとする。

(1) 未納水道料金を完納したとき。

(2) 水道料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(様式第5号)の提出があり、誓約書に基づく分納が確実と見込まれるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 管理者は、三種町職員服務規程(平成30年三種町訓令第2号)に定める勤務時間外に、前項各号のいずれかに該当するに至った場合における給水停止の解除については、解除する事由が発生した以降の勤務時間内に行うものとする。

(給水停止の再執行)

第7条 管理者は、前条第1項第2号に該当するに至ったことにより給水停止を解除した場合において、水道料金分納誓約書に基づく納入が履行されないときは、第4条及び第5条の例により再度給水停止を執行することができる。

(給水停止の執行中の使用者等の変更)

第8条 給水停止の執行中は、当該給水装置の使用者の変更及び前条の規定により給水停止の措置をされた給水装置の所有者の変更は、認めないものとする。ただし、賃貸物件の退所、本人の死亡及び競売の場合は、この限りでない。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、三種町温泉条例(平成18年三種町条例第191号)第24条の規定による温泉供給停止のうち同条第1号の温泉料金の未納に係るものにつき準用する。この場合において、第2条から前条中「水道料金」とあるのは「温泉料金」と、第3条から第7条中「給水停止」とあるのは「温泉供給停止」と読み替えるものとする。

2 第2条及び第3条の規定は、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)第11条の使用料及び三種町農業集落排水施設条例(平成18年三種町条例第157号)第5条の使用料(以下「下水道使用料」という。)の未納に係るものにつき準用し、水道料金又は温泉料金の未納分と併記して督促又は催告するものとする。この場合において、第2条及び第3条中「水道料金」とあるのは「下水道使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月1日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年12月10日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日公営企業管理規程第4号)

この規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成30年12月25日から施行する。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和6年1月15日から施行する。

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三種町水道事業給水停止処分取扱規程

平成24年3月30日 公営企業管理規程第3号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成24年12月28日 公営企業管理規程第6号
平成25年2月1日 公営企業管理規程第1号
平成25年12月10日 公営企業管理規程第6号
平成28年3月25日 公営企業管理規程第4号
平成30年12月25日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号
令和6年1月15日 公営企業管理規程第1号