○三種町コンプライアンス推進委員会設置要綱

平成24年12月27日

訓令第12号

(設置)

第1条 本町職員のコンプライアンスを推進することにより、町民に信頼される行政運営に資するため、三種町コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) コンプライアンス行動指針に関すること。

(2) 法令違反、事故等の不祥事防止対策に関すること。

(3) 内部通報に関すること。

(4) 職務の公正な遂行を妨げる働きかけに関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長、副委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び三種町庁議の設置及び運営に関する規則(平成18年三種町規則第9号)第2条に規定する職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び委員会)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、公開することにつき特に支障がないと委員長が認めたときは、公開することができるものとする。

(コンプライアンス指導員)

第6条 三種町行政組織規則(平成18年三種町規則第4号)に規定する組織(以下「課等」という。)内のコンプライアンスを推進する責任者として、委員をコンプライアンス指導員とする。

(コンプライアンス指導員の責務)

第7条 コンプライアンス指導員は、課等において次に掲げる責務を有する。

(1) コンプライアンス行動指針の推進、啓発等を行うこと。

(2) 法令違反、事故等の不祥事防止に向けた対策を講じること。

(3) 法令違反、事故等を認識したとき、速やかに委員会に報告するとともに、是正措置及び再発防止策等を講じること。

(4) 内部通報に基づく調査への協力及び職員への指導を行うこと。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 委員会の会議に出席した者は、当委員会において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月27日から施行する。

三種町コンプライアンス推進委員会設置要綱

平成24年12月27日 訓令第12号

(平成24年12月27日施行)