○三種町経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成24年11月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、三種町の交付する補助金について、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の2ただし書で経営局長が別に定める事業による補助金をいう。
(2) 補助対象者 前項の補助金の交付の対象となるものをいう。
(3) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領(平成24年5月14日付け24経営第421号農林水産省経営局長通知。以下「被災農業者向け要領」という。)並びに町の条例等をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による支援を希望する補助対象者は、町長に対し、融資等活用型補助事業対象経営体調書(被災農業者向け要領別紙様式第1号の別添1―1)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の申請者に対して、承認に係る当該申請者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び整備内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 申請者は、第1項による交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 申請者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 申請者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 申請者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。ただし、被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては、この限りではない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 町長は、申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第16条 申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(助成金の額の確定)
第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第21条 町長は、申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 町長は、申請者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第24条 申請者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 申請者は、帳簿、書類及び財産管理台帳(様式第8号)を当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月1日から施行する。